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遺産分割前に配偶者が死亡した場合の税額軽減【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
母Aが7月に亡くなり、その3か月後に父Bが亡くなりました。
まだBと子C、Dの間で遺産分割の話し合いもしておりませんでした。このような場合、Aの遺産の一部は一度Bが取得し、そのあとでC及びDが相続したことになると思うのですが、配偶者の税額軽減は適用されるのでしょうか。

 

 

 

Answer
遺産分割協議書において、死亡したBの取得財産を明確にした場合には、配偶者の税額軽減の適用が受けられます。

仮に今回の事例において、Bに配偶者の税額軽減が適用されなかった場合、配偶者が遺産分割の確定により財産を取得した後に死亡した場合と比べて、相続税の計算上かなり不公平な結果となります。

そこで国税庁は相続税法基本通達19の2-5により、遺産分割協議書において死亡した配偶者の取得財産を明確にした時には、その財産は配偶者が取得したものとして、配偶者の税額軽減の適用が受けられることとしています。

 

今回の遺産の分割は、被相続人の財産を直接取得する者と、死亡した配偶者を経由して財産を取得する者(配偶者の相続人及び配偶者の包括受遺者)とによって行われます。

配偶者であるBの相続人と母Aの相続人が同一でない場合には問題となるため、注意が必要です。

 

今回の事例のように被相続人が亡くなった後、遺産を分ける前に次の相続が発生してしまうことを数次相続といいます。

相続が起きた後にその相続人の誰かが亡くなった場合、その相続人は遺産分割協議に参加できなくなるため、相続人の相続人が元々の相続人の権利を引き継ぐことになります。

遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があるため、今回の事例の場合は母の相続人及び父の相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

また、この事例の場合はAからの遺産の取得に関する相続税申告書と、Bからの遺産の取得に関する相続税申告書の二通りの申告書の提出が必要になります。

 

数次相続が起こった場合には、一次相続の相続人、二次相続の相続人で遺産分割協議を行う必要がありますが、今までなかなか面識のなかった者同士になる場合もあります。

スムーズに協議が進まない可能性も考えられますので、期限内に正しく申告が行えるよう、お困りの際はぜひご相談ください。

 

 

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
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