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相続税が非課税となる幼稚園等の教育用財産【新潟相続専門税理士ブロ】

 

Question
個人立の幼稚園の教育用財産は相続税が非課税になると聞きました。この非課税となる財産の範囲について具体的に教えてください。
併せて、教育用財産として非課税の扱いを受けるための申告手続きを教えてください。

 

 

Answer
相続税が非課税となる教育用財産は、個人立幼稚園または個人立幼保連携型認定こども園の教育用財産で、その幼稚園の教育の用に供するものとして相当と認められるものに専ら供するもの、とされています。

加えて、その事業経営者の所得税の納税地の所轄税務署長に対してあらかじめ届出がされている財産に限られます。

 

そもそも、幼稚園等の事業用財産には、「園地」、「運動場」、「園舎」、等の固定資産と「現金」、「預貯金」等の流動資産があります。

これらのような事業用の財産であっても、その幼稚園の園児数や学級数などの事業規模からみて、その幼稚園等における教育事業の遂行上通常必要と認められるものの範囲から外れているものは、非課税の対象にはなりません。

この場合は、その幼稚園等にある財産のこれまでの使用実績などを基にして判断されます。

そのためこのような判断の結果、使用実績のない財産、使用実績があってもその程度を著しく逸脱しているもの、園児数の減少などによる遊休施設、通常必要と認められるものであるが幼稚園事業以外の用に供されているもの等は、相続税が非課税とされる教育用財産には該当しません。

また、現金や預貯金については、幼稚園等の経営上通常必要とする金額の範囲を超えている場合は認められません。

 

この教育用財産における相続税の非課税の適用を受けるためには、相続税申告の際に「教育用財産等の明細書」に教育用財産に関する事項を記載して申告する必要があります。

なお、この教育用財産等の明細書には、以下の書類の添付が必要です。

①その幼稚園事業に係る貸借対照表(相続開始日時点)
②収支計算書(相続開始の年の1月1日~相続開始の日)
③土地及び建物については、所在場所の分かる図面及びその利用状況の分かる見取図
④その他教育用財産等について参考となるべき事項を記載した書類

なお、今回ご説明したこの非課税制度は相続又は遺贈による場合に限られます。生前の贈与による場合には適用されませんので注意が必要です。

 

 

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