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公益法人に相続税が課税される場合の判断基準とは【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
以前の当ブログ記事《公益法人に対する遺贈、税金はかからない?》で、公益法人等に遺贈があった場合でも、その公益法人等が個人とみなされて相続税が課税される場合があるとの内容のものがありました。

遺贈者やその親族等と特別な関係にある者の相続税の負担が、不当に減少する結果となると認められる場合に課税されるとのことですが、これはどのようにして判断されるのでしょうか。

 

 

Answer
相続税法では、一定の公益を目的とする事業を行う公益法人等が遺贈等により取得した財産で、その事業の用に供されるものは非課税とされています。

ですが、以前のブログ記事でご説明したように、公益法人等に対する遺贈がすべて非課税となるわけではありません。

その法人が遺贈者又はその親族等の特別関係者に対し、特別な利益を与える法人である場合には、その特別な利益に相当する金額は相続税または贈与税の課税対象となります。

この場合に、この特別関係者が「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき」には、この法人は個人とみなされ、相続税又は贈与税が課税されます。

 

相続税の負担が不当に減少する結果となると認められるかどうかは、その法人が、相続税法施行令第33条第3項《人格のない社団又は財団等に課される贈与税等の額の計算の方法等》に定められている要件を満たしているかどうかにより判断されます。

これは、遺贈を受けた公益法人等の「運営組織の適否」、「施設の利用及び余裕金の運用の状況」、「解散した場合の残余財産の帰属その他財産の運用及び事業の運営」、「定款」等を基に判断します。

少し複雑な要件が定められていますので、判断について不安に思われた際は専門家に相談するとよいでしょう。

 

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