Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//公益法人に対する遺贈、税金はかからない?【新潟相続専門税理士ブログ】

相続ブログ

公益法人に対する遺贈、税金はかからない?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
公益法人等に対して財産(土地)の遺贈があった場合、遺贈を受けた公益法人に対する相続税や遺贈をした個人に対する所得税の課税はないと考えてよいのでしょうか。

 

Answer
原則として相続税の納税義務者は、相続又は遺贈により財産を取得した“個人”です。

法人に対して遺贈があった場合においては、通常その法人には相続税は課税されません。

これは一般社団法人、一般財団法人や認定を受けていないNPO法人であっても同様です。

 

しかし、公益法人(代表者または管理者の定めのある人格のない社団または財団及び元分の定めのない法人)に対する法人税の課税にはもともと制限があります。
そのため、自己の管理下にある公益法人等を通じて相続税または贈与税の回避を図ることもないとは言えません。

これをふまえ公益法人等に対して遺贈があった場合、その遺贈をした者の親族等の相続税の負担が不当に減少する結果になると認められるときは、その法人を個人とみなして相続税が課税されます。

 

一方で、公益法人等に遺贈をした被相続人に対しては、遺贈した財産が土地等の譲渡所得の基因となる財産であった場合、被相続人の死亡の時に譲渡したものとみなして所得税が課税されます。

この時の譲渡金額は、被相続人が亡くなった時点での価額に相当する金額となります。

ただし、その遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること等、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けた場合には、みなし譲渡の適用はなく所得税は課税されません。

これは公益事業の保護育成のためです。

 

以上のような決まりがありますので、今回のように公益法人に対して遺贈を行う場合、その公益法人等がどのようなものであるのか、そしてその公益法人に対してどのような遺贈をするのかについて検討をする必要があります。

 

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧