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公益法人に贈与した相続財産を、公益法人が他に譲渡した場合の非課税適用【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
この度父が亡くなり、私が土地を相続しました。その土地を父が生前お世話になった社会福祉法人に、社会福祉事業に役立ててもらうため贈与しました。

贈与を受けた社会福祉法人では、この土地を社会福祉事業の用に供することが難しいため、他に譲渡してその売却代金をその社会福祉事業の資金に充てることにしています。この場合、私が贈与した土地について、相続税の非課税の規定の適用を受けることはできますか。

また、土地の贈与については、譲渡所得の非課税の規定の適用を受けられますか。

 

 

Answer
今回の事例においては、相続税の非課税の規定の適用は受けられると考えられます。

措置法第70条第1項《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等》の適用条件の1つには、

「財産の贈与があった日から2年以内に公益を目的とする事業の用に供されていること」とあります。
ですが、贈与財産が贈与時のままでその用に供されているかどうかは問わないものとされています。

今回贈与した土地自体は、その贈与を受けた社会福祉法人の事業の用に供されていませんが、その後土地を譲渡し、その譲渡収入金額の全部が贈与の目的に従って社会福祉事業の用に供されていることが確認できるときは、適用を受けることができます。

 

一方で、譲渡所得の非課税の規定については適用を受けることはできないと考えられます。

措置法第40条第1項《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税》の適用条件の一つに、「贈与財産はその贈与があった日から2年以内に、直接その贈与を受けた国や地方公共団体、および公益法人の公益を目的とする事業の用に供されること」があります。

また、その贈与を受けた資産を国税庁長官が認めるやむを得ない理由により譲渡する場合には、譲渡による収入金額の全部をもってその財産に代わる代替資産を取得し、その代替資産を公益事業の用に供することが必要とされています。

 

今回の事例では、贈与財産である土地は他に譲渡されたため、直接その公益目的の事業の用に供されていません。

また贈与財産を譲渡した場合に必要な代替資産の取得もしていないことから適用の条件を満たすことができないため、非課税の規定の適用は受けられないと考えられます。

 

 

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