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胎児は代襲相続人になれる? 【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
被相続人Aが死亡しました。Cは、Bの代襲相続人となりますか。
(1)Bは被相続人Aより前に死亡しています。
(2)被相続人AとBが養子縁組した時点でCは胎児でした。



 

 

Answer
相続人となるはずの人がすでに死亡している場合は、その人の子が代わりに相続人になることができ、これを代襲相続といい、新たに相続人となった人を代襲相続人といいます。

民法では、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定されおり、胎児は、まだ生まれていなくても遺産を相続することができます。

実際に、胎児に相続権が認められるのは生まれてきたときであり、出産前に亡くなった場合や死産だった場合には胎児の相続はなかったものとされます。

今回のケースでは被相続人AとBが養子縁組をした時点でCは胎児でしたが、養子縁組後に出生していることから、被相続人Aの直系卑属となり、Bの代襲相続人になります。

Cが代襲相続人となるかは、Cの生まれた時期が養子縁組の前であるか後であるかにより異なります。養子縁組の日より前に、Cが生まれた場合には、養親(被相続人A)との間に血族関係は発生せず、養親の直系卑属ではないため、代襲相続人にはなりません。

一方、養子縁組の日以降に、Cが生まれた場合には、養親との間に血族関係が生じ、養親の直系卑属となるため、代襲相続人となります。

 

 

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