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養子縁組と代襲相続 【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
被相続人Aには、養子であるBがいましたがAが死亡する数年前に既に亡くなっています。BはAの法定相続人ですが、Bの子であるC及びDは代襲相続人としてAの遺産を相続することができるのでしょうか。

 



 

Answer
Bの子であるC及びDが、Bと被相続人の養子縁組後に生まれた子であった場合は、代襲相続人としてBが受けるべきであった相続分を相続することができます。

 

まず代襲相続人とは、被相続人が死亡したことにより本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が、既に死亡していた場合にその子や兄弟姉妹に代わって相続する者のことを言います。今回の事例では養子Bの子であるC、Dが代襲相続人となります。

兄弟姉妹の代襲相続人はその兄弟姉妹の子に限られますが(被相続人から見た甥、姪の子は代襲相続人になれません)、子の代襲相続人である子(被相続人の孫)が死亡していた場合には、さらにその直系卑属が代襲相続人となります。

CとDがBの養子縁組後に生まれていた場合は、被相続人AとBの間には血族関係が生じているためC、Dはそれぞれ代襲相続人となります。

仮に、CとDが養子縁組の前に生まれていた場合は、被相続人Aの直系卑属ではないことになるため代襲相続人にはなれません。

例えば、CがAとBの養子縁組前に生まれ、Dが養子縁組後に生まれていた場合は、代襲相続人になれるのはDだけとなります。

代襲相続が発生するケースは珍しくありません。正しく遺産の相続が行えるよう、気になる点がある場合はぜひご相談ください。

 

 

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