Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//相続税の課税対象となる財産はどんなもの?【新潟相続専門税理士ブログ】

相続ブログ

相続税の課税対象となる財産はどんなもの?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
父が亡くなり、相続税の申告をしなければならないのですが、具体的にはどのようなものが相続税の課税の対象になりますか。

 

 

 

Answer
相続税は、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。
相続税の課税対象となる財産とは、民法で規定されている“本来の相続財産”と、本来の相続財産ではありませんがこれと同じような経済的効果のある“みなし相続財産”があります。

 

【本来の相続財産】
土地、家屋、現金、預貯金、有価証券、書画骨とう、宝石、ゴルフ会員権、著作権など、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

なお、被相続人の財産であれば、例えば次に掲げるような財産も相続税の課税対象となります。
・財産取得後、まだその取得に係る登記をしていない不動産

・財産取得後、まだ名義書換えをしていない株式等や、登録をしていない公社債等

・他人名義(家族名義を含む。)で所有する預貯金、公社債、証券投資信託・貸付信託の受益証券、株式等及び無記名で所有するもの

 

【みなし相続財産】
・被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金、損害保険金など

・被相続人の死亡により支給される死亡退職金、功労金、退職給付金

・被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の人が契約者となっている生命保険や定期金の権利

・教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額(死亡日において受贈者が23歳未満であるなど一定の場合を除きます。)

・結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額

・被相続人の死亡前3年以内の被相続人からの贈与財産

・生前に相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産

 

上記に記載した相続財産以外にも相続税の課税対象となるものはありますので、相続税の申告に際し、判断に迷う場合には税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご相談ください。

 

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】

 
SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧