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債務の控除不足と課税価格 【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
このたび父が亡くなり、父の債務や葬式費用を配偶者である母が負担しました。
父のプラスの財産から母が負担した債務を差引くことができると思うのですが、負担した債務が多く、母の相続税の課税価格から母が負担した父の債務の額を控除しきれませんでした。
控除しきれない場合、その控除できなかった金額を他の債務を負担しなかった相続人の課税価格の計算上差し引くことはできますか。
また、母に、相続財産に加算される相続開始前3年以内の贈与財産がある場合、その贈与財産価額から債務を控除することはできますか。

 

 

 

Answer
相続税法第13条の規定による債務控除は、相続又は遺贈(包括遺贈又は被相続人から相続人に対する遺贈に限る。)によって財産を取得した者の課税価格の計算上、その者が実際に負担する債務の金額をその取得財産の価額から控除するものであって、債務の負担者以外の者の取得財産の価額や、相続税法第19条の規定により相続税の課税価格に加算された相続開始前3年以内の贈与財産の価額から控除するものではないとされています。

したがって、相続人である母が負担する債務の金額を、他の債務を負担しなかった相続人の取得財産の価額から控除することはできません。
また、母の課税価格に加算された贈与財産の価額からも債務控除をすることはできません。

なお、債務や葬式費用をプラスの財産から控除できる人は、原則として相続人又は包括受遺者に限られます。
しかし、たとえ相続人であっても相続を放棄した人及び相続権を失った人は、負担した葬式費用の控除はできても、債務の控除は認められていないので注意しましょう。

 

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