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美術品の納税猶予の手続について【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
特定美術品の納税猶予(当ブログ2022年3月11日掲載“特定の美術品についての相続税の納税猶予制度とは”参照)の適用に当たっての手続には、どのようなものがありますか。

 

 

 

Answer
特定美術品の納税猶予の適用に当たっては、期限内申告書にこの特例の適用を受けようとする旨を記載し、必要な書類を添付するとともに、担保の提供等が必要です。
詳しい手続きや本制度の注意点等については以下の通りです。

1. 申告等
相続税申告書に、本制度の特例を受けようとする旨等の記載、特定美術品の明細及び計算の明細を記載した書類等の添付をする必要があります。
また、相続税申告書の提出期限までに、取得した美術品が共同相続人や包括受遺者によってまだ分割されていなかった場合、この美術品には本制度を適用することができません。

2. 担保の提供等
本制度は猶予される相続税額に相当する担保(いくつかの定めがあります)を提供する必要があります。

3. 継続届出書の提出等
制度の適正な適用及び継続的かつ安定的な運用のために、“継続届出書”の提出が必要です。
この書類は3年ごとに税務署に提出しなければなりません。

4. 納税猶予期間の繰上げ
寄託相続人が担保の変更等の規定に反するとき、また、提出された継続届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合に、税務署長は、納税の猶予に係る期限を繰り上げることができ、相続人はその時点で納付に応じなければなりません。

5. 利子税の納付
本制度の適用を受けた寄託相続人は、上記3の継続届出書の不提出や4の繰上げ納付に該当した場合には、それぞれの期間に応じ、年3.6%の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を併せて納付しなければなりません。

 

今回のように納税猶予の適用を受けるためには様々な手続きが必要となり、通常の相続税申告よりも複雑になります。このような制度を利用したい場合にはぜひ専門家に相談の上検討されることをおすすめします。

 

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
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