第一種特別相続認定中小企業者の認定要件とは? 相続税納付に関する要件をわかりやすく解説

中小企業の事業承継では、後継者が相続や遺贈によって会社の株式を引き継ぐ場面が少なくありません。こうした場合、相続税の負担が大きくなることがあり、金融支援を受けるために「第一種特別相続認定中小企業者」として都道府県知事の認定を受ける必要が生じることがあります。
この認定を受けるための要件として、まず重要なのが、会社の代表者が相続または遺贈によって取得したその会社の株式等について、相続税を納付する見込みがあることです。ただし、要件はこれだけではありません。実際には、会社の継続性や事業の実態、後継者としての適格性などについて、いくつもの条件を満たしている必要があります。
まず、対象となる会社は、相続開始後において上場会社や風俗営業会社に該当していてはいけません。つまり、事業承継税制の対象となるのは、非上場であり、かつ風俗営業に該当しない中小企業です。
また、会社が単に資産を保有しているだけ、あるいは資産運用を主な目的としているだけの会社でないことも求められます。具体的には、一定期間において資産保有型会社や資産運用型会社に該当していないことが必要です。これは、実際に事業活動を行っている会社を支援対象とする趣旨によるものです。
さらに、休眠状態の会社でないことも要件です。相続開始の日の属する事業年度の前後にわたる一定の事業年度において、総収入金額がいずれもゼロを超えていることが必要とされています。言い換えれば、実際に事業を継続している会社でなければなりません。
従業員の存在も重要なポイントです。相続開始の時点で、会社には常時使用する従業員が1人以上必要です。ただし、特別子会社が外国会社に該当するような場合には、5人以上の従業員が必要となるケースがあります。これも、形式だけの会社ではなく、事業実態のある会社であることを確認するための条件といえます。
子会社についても制限があります。相続開始後において、その会社の特定特別子会社が上場会社、大会社、または風俗営業会社に該当していてはなりません。ここでいう特定特別子会社とは、一定の親族関係者を含めた支配関係によって議決権の過半数を有している他の会社を指します。
次に、後継者である代表者自身にも厳しい要件があります。この代表者は「第一種経営承継相続人」に該当していなければなりません。具体的には、相続や遺贈によって株式を取得した代表者であり、代表権を有していること、相続開始時点で親族などの同族関係者と合わせて総議決権の過半数を保有していること、さらにその中で筆頭株主的な立場にあることが求められます。
加えて、その代表者は原則として相続開始直前に役員であったことも必要です。ただし、被相続人が70歳未満で死亡した場合には、この要件は除かれます。また、相続または遺贈で取得した株式のうち、相続税の納税猶予制度の適用を受けようとする株式等をすべて保有していることも求められます。
そのほか、この代表者が過去に特例贈与認定や特例相続認定に関係する贈与や相続を受けた者でないことも条件です。つまり、一定の承継制度の重複利用が制限されているということです。
被相続人についても確認すべき条件があります。被相続人は、相続開始前に会社の代表者であった者でなければならず、相続開始直前など一定の時点で、同族関係者と合わせて会社の総議決権の過半数を有していたこと、そして後継者となる者を除く他の同族関係者よりも多くの議決権を有していたことが必要です。さらに、被相続人自身が一定の特別贈与認定に関係する贈与者でないことも求められます。
会社が拒否権付種類株式、いわゆる黄金株を発行している場合には、その株式を後継者となる代表者以外の者が保有していないことも必要です。経営権の安定的な承継を確保するためのルールといえるでしょう。
雇用の継続も大切な要件です。相続開始から5か月を経過する日において、会社の常時使用する従業員数が、相続開始時の従業員数の80%を下回ってはなりません。端数処理のルールもありますが、基本的には雇用を大きく減らさずに事業を継続していることが求められています。
そして最後に、これらの個別要件を満たしていても、会社の事業活動の継続に支障を生じさせる事情がある場合には、認定を受けられないことがあります。つまり、制度全体としては、単に形式要件をそろえるだけでなく、実際に事業承継後も安定的に会社経営が続けられるかどうかが重視されているのです。
このように、第一種特別相続認定中小企業者の認定を受けるためには、代表者に相続税納付の見込みがあることに加えて、会社そのものの健全性、事業継続性、雇用維持、そして後継者と被相続人の立場や株式保有状況まで、幅広い要件を満たさなければなりません。制度の名称だけを見ると難解ですが、要するに「実際に事業を続けている中小企業が、適切な後継者へ安定的に承継されること」を前提にした制度だと理解するとわかりやすいでしょう。
※この記事は税理士事務所の見習いスタッフが日頃の業務で感じたことや素朴な疑問をコラムとして掲載しております。念のため専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は責任を負いかねますので、個別具体的な案件に関する疑問やご相談がある場合には、弊所代表税理士「うめちゃん先生」まで直接問い合わせを頂くか、「お問合せフォーム」からお問合せ下さい。無料相談会も随時実施していますので(完全予約制)お気軽に活用ください。
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