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みなし遺贈財産となる生命保険金を受け取らないときは?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
私の兄は結婚する前に、自分を被保険者、妹の私を受取人とする生命保険(保険料は兄が負担)に加入していました。その後兄は結婚し、妻と子がおります。

先日兄が死亡したため保険金が支払われることになりました。保険金受取人の変更を行っていなかったのですが、私はそのお金を兄の妻と子に受け取ってほしいと考えています。その場合の課税関係はどのようになりますか?

 

 

 

Answer
原則として被相続人の妹には相続税が課税され、妻と子には贈与税が課税されることになります。

生命保険金は保険料を負担していた被相続人の死亡により支払われるものであるため、相続税法上その保険契約上の保険金受取人が相続や遺贈によって取得したものとみなす「みなし相続財産・遺贈財産」として相続税が課税されることになります。

この場合の保険金受取人は原則として生命保険契約上の保険金受取人とされており、生命保険金は本来の相続財産ではないため遺産分割協議の対象とはなりません。

 

したがって今回の場合、下記[※相続税基本通達3-12]に該当する場合を除き、被相続人の妹が保険契約に基づいて保険金を受け取り、それを妻と子に贈与したことになります。

被相続人の妹に対してはその生命保険金を遺贈によって取得したものとみなされて相続税が課税され、妻と子には金銭の贈与を受けたものとして贈与税が課税されます。

なお被相続人には妻子があることから妹は相続人には該当しないため、受け取った生命保険金については生命保険金の非課税財産の規定は適用されないことになります。

 

[※相続税基本通達3-12]
保険契約上の保険金受取人以外の者が現実に保険金を取得している場合において、保険金受取人の変更の手続がなされていなかったことにつきやむを得ない事情があると認められる場合など、現実に保険金を取得した者がその保険金を取得することについて相当な理由があると認められるときは、3―11にかかわらず、その者を法第3条第1項第1号に規定する保険金受取人とするものとする。(令和4年3月31日時点)

 

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