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相続税の物納について 【新潟相続専門税理士ブログ】

Question
相続税は、物納が認められていると聞きました。
物納ができるのは、金銭で納付することが困難な場合や、その物納財産が処分しやすい場合に限られていることも併せて知りました。平成18年の税制改正で、この物納について大きな改正がされたようですが、その改正内容等について教えてください。

 

Answer
今般、租税は世界的にみて金納主義となり物納税制は廃止されています。日本においても、もともと物納であった地租等も明治時代に金納とされ、その後の所得税、相続税もすべて金納とされました。
しかし相続税については次第に納税者が多くなり、納税額が大きくなったことや、相続税自体が資産税であること等の配慮から、昭和16年に例外的に物納制度が設けられました。
物納財産を巡っては、物納許可基準が明確でないことが問題とされていました。特に平成4年からの地価の下落を受け物納制度の利用が増加したことから、この制度の明確化が要望されており、平成18年度の税制改正においてこの明確化が行われました。

◇物納制度改正の背景
物納制度については、かつてから次のような点が指摘されていました。
① 物納申請から許可までに時間がかかる場合がある
② 物納の許可基準が明確でない
③ 許可基準を満たすための補完措置のルールが不明確
④ あえて市場価値の低い相続財産から申請をする納税者がいる
以上の問題点などを踏まえたうえでの制度改正となりました。

◇相続税の物納制度の概要
改正内容は①物納不適格財産の明確化等、②物納手続きの明確化、③物納申請の許可審査期間の法定等、の3つのポイントに分けられます。
①の物納不適格財産の明確化等については、物納に不適格、または認められる不動産や土地の基準、また、他に物納に適している財産を保有しているにも関わらず、別の物納に適さないと思われる財産で物納申請をした場合の申請の却下等について定められました。
②物納手続の明確化においては、物納申請に必要な書類、申請期限や不備などがあった場合それぞれの手続き方法などについて明確化がなされました。
③の物納申請の許可審査機関の法定等については、税務署等の許可審査機関における物納申請に係る許可または却下の期限、申請者の届け出により提出期限の延長があった場合の措置等について定められています。

相続税の物納申請は様々なハードルをクリアしなければならず、認められるケースは非常に少ないといわれているため、申請をする場合は事前にしっかりと検討をしましょう。

 

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