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特定居住用宅地等の範囲は? Ver.2 【新潟相続専門税理士ブログ】

前回でご説明したように、様々な生活パターンがあり、一言で特定居住用宅地と言っても該当するのかどうか判断しづらい場合があります。

今回もそのような例をいくつかご紹介します。

Question 1

被相続人の居住の用に供されていた建物に同居していた次男が、その建物の敷地を相続により取得し、その建物に居住し続けています。その建物の一部を継続的に他に貸し付けることとした場合、この敷地は特定居住用宅地等の減額対象となるのでしょうか。

Answer 1

次男が居住し続けている部分のみ、特定居住用宅地等の減額対象となります。

被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に同居していた親族が、その家屋の敷地を取得した場合、その敷地が特定居住用宅地等に該当するためには、その親族が相続開始の時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、その家屋に居住していることが要件とされます。万が一、その要件を満たす部分とそれ以外の部分がある場合には、その要件を満たす部分のみが特定居住用宅地等に該当することとされているます。

したがって、今回の場合、次男が引き続きその家屋について居住の用に供している部分のみが特定居住用宅地等として80%減額の対象となります。貸付部分については特例の対象とはならず、減額の対象とはならないのでご注意ください。

 

Question 2

ひとり暮らしをしていた被相続人の居住の用に供されていた家屋とその敷地を、この5年間社宅住まいをしていた長男が相続により取得することになりました。会社の事情もあり、この長男がそのまま社宅に住み続け、取得した家屋を空き家にする必要があります。この取得した敷地は特定居住用宅地等の減額対象となるのでしょうか。

Answer 2

この敷地は特定居住用宅地等の減額対象となります。

特定居住用宅地の対象については、相続人が被相続人と同居しておらず生計を別にしていた親族の場合、その親族が相続開始前3年以内にその者、その者の配偶者、その者の三親等内の親族又は当該親族と特別の関係がある法人が所有する家屋に居住したことがなく、かつ、被相続人の相続開始時にその親族が居住している家屋を相続開始前に所有していたことがない場合で、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を保有しており、被相続人に配偶者及び同居の相続人がいないことが要件となります。この場合、相続開始時から申告期限までの居住継続要件はありません。

今回の場合、被相続人の居住の用に供されていた宅地等を社宅住まいの子が取得し、この家屋を居住の用に供していない場合でも、申告期限まで宅地等を保有していれば特定居住用宅地等として80%の減額対象となります。

 

Question 3

被相続人は、長男家族とともに被相続人の所有する宅地等の上に存する建物に同居し、生計を一にしていました。ところが、被相続人は4年ほど前から老人ホームに入居することとなり、相続開始の時点では長男家族のみがその建物に居住していました。相続により長男がその宅地等を取得し、申告期限まで引き続きその建物に居住している場合、この宅地等は特定居住用宅地等の減額対象となるのでしょうか。

Answer 3

この宅地等は、特定居住用宅地等の減額対象となります。

今回における宅地等は、取得者が被相続人と生計を一にしていた長男の居住の用に供されていたものであり、相続開始の時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の居住の用に供しているため、特定居住用宅地等として80%の減額対象となります。

今回の事例は以上となります。他にも様々な事例があるかと思います。お悩みの際はぜひ当社へご相談ください。

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
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