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後妻の連れ子の相続分は?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
Aには先妻B(故人)との間に生まれた子C,子Dがおります。Aはこれまで後妻Eとその連れ子Fとともに生活していました。仮にAが死亡した場合の相続人とその相続分はどのようになりますか。



 

 

Answer
相続権に関してはAとFとの間で養子縁組がされているかによって異なります。親子として実世界で同居などしていた場合でも、戸籍上、養子縁組をしていなければ連れ子FにAの財産を相続する権利はありません。

(1)AとFとの間で養子縁組をしていない場合
AとFとの間で養子縁組がされていない場合、FにとってAは単に「母の再婚相手」という目線になります。よってFとAには親子関係はないことから相続権はありません。
その場合の法定相続人は後妻E、子C、子Dの3人となり、法定相続分は後妻Eが2分の1、子C,子Dが4分の1ずつとなります。
(2)AとFとの間で養子縁組をしている場合
養子縁組がされている場合は、Fは子C,子Dと同順位の相続人となります。
もちろん相続分も子C,子Dと同様となります。
よって法定相続人は後妻E、子C,子Dと子Fの4人となり、法定相続分は後妻Eが2分の1、子C,子Dおよび子Fが6分の1ずつとなります。

~仮に、将来後妻Eの死亡が死亡した場合~
また、将来後妻Eの死亡時の相続人の問題も相続人が異なることです。
(3)Eと子C,子Dとの間で養子縁組をしていない場合
養子縁組がされていない場合には、Eの死亡時には子C,子Dには相続権がないことになります。
この場合、Eの死亡による法定相続人は子F1人となり、子Fが全てを相続することになります。
なお、元夫のXとは離婚しているため、相続権はありません。

(4)Eと子C,子Dとの間で養子縁組をしている場合
Eの死亡による法定相続人は子F,子C,子Dの3人となり、法定相続分はそれぞれ3分の1ずつとなります。

なお、養子縁組以外にもAの財産を連れ子Fに引き継がせる方法はあり、それは遺言を作成することです。
遺言上で、「〇〇(財産)を連れ子Fに遺贈する」と記載することで、連れ子へ財産を引き継がせることができます。
この場合の連れ子は「相続人」ではなく「受遺者」という立場になります。

なお、遺言を作成する際には、実子の遺留分を侵害しないよう気を付ける必要があります。

遺言により実子の遺留分を侵害している場合、実子は連れ子に対して侵害分を請求できてしまい、トラブルに発展するケースも少なくありません。
遺留分の侵害には注意をして対策を行いましょう。

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