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経営承継円滑化法の特例制度における指導・助言の手続きと確認申請のポイント


特例制度で都道府県知事の確認を受けるための要件





特例承継計画について指導を受けた中小企業者は、一定の要件を満たすことで、都道府県知事から確認を受けることができます。





この確認は、経営承継円滑化法施行規則16条に定められている要件に該当しているかどうかを確認するための手続きです。特例制度を利用する場面では、後継者や代表者の存在だけでなく、承継前後の経営計画が具体的に整っているかどうかが重要になります。





まず、確認を受けるためには、その中小企業者が会社であることが必要です。個人事業者ではなく、会社として事業を行っている中小企業者が対象になります。





次に、特例後継者がいることも必要です。特例後継者とは、会社の株式等を承継し、今後の経営を担うことが予定されている後継者をいいます。特例制度では、誰が後継者となるのかを明確にしておくことが大切です。





また、特例代表者がいることも要件になります。特例代表者とは、株式等を後継者に承継させる側の代表者または元代表者を指します。事業承継では、後継者だけでなく、承継させる側の立場も明確にしておく必要があります。





さらに、特例後継者が株式等を取得する前の期間について、経営に関する具体的な計画を有していることが求められます。これは、承継までの間にどのように会社を運営し、どのように後継者へ引き継いでいくのかを整理するためのものです。





加えて、特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営に関する具体的な計画も必要になります。事業承継は、株式を引き継いだ時点で終わるものではありません。承継後に会社をどのように成長させ、雇用や取引先との関係を維持していくのかまで見据えておくことが重要です。





このように、特例制度における都道府県知事の確認では、会社であること、特例後継者がいること、特例代表者がいること、承継前の具体的な計画があること、そして承継後5年間の具体的な経営計画があることが大きなポイントになります。





確認を受けようとする中小企業者は、令和8年3月31日までに、経営承継円滑化法施行規則様式第21による申請書を作成し、その写し1通と必要書類を添付して、都道府県知事へ提出します。





必要書類としては、まず登記事項証明書があります。この登記事項証明書は、確認申請日の前3か月以内に作成されたものに限られます。





また、特例代表者が確認申請日においてその中小企業者の代表者ではない場合には、その特例代表者が過去に代表者であったことが記載された登記事項証明書も必要になります。これは、承継させる側の代表者または元代表者の立場を確認するためです。





そのほか、確認の参考となる書類も必要に応じて添付します。会社の状況や承継計画の内容によって、追加で資料を求められる可能性もあるため、申請前に必要書類を整理しておくことが大切です。





都道府県知事は、申請を受けた後、要件を満たしていると確認した場合には、経営承継円滑化法施行規則様式第22による確認書を交付します。一方で、確認をしない旨の決定をした場合には、様式第23により、申請者である中小企業者に通知することになります。





また、経済産業大臣は、中小企業者の経営承継を円滑に進めるために必要があると認めるときは、都道府県知事に対して、確認書の交付を受けた中小企業者の名称、代表者の氏名、その他必要と認める事項に関する情報を求めることができます。





確認後に変更がある場合や取消しを受ける場合の手続き





都道府県知事の確認を受けた後でも、承継計画や後継者の内容に変更が生じることがあります。その場合には、変更内容に応じて、あらためて手続きが必要になります。





まず、確認を受けた中小企業者が特例後継者を変更しようとする場合には、認定経営革新等支援機関の指導および助言を受けたうえで、都道府県知事の確認を受けなければなりません。





ただし、ここでいう変更の対象からは、第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者、第二種特例経営承継相続人である特例後継者は除かれます。後継者の変更は、制度の根幹に関わる重要な変更であるため、専門機関の指導と都道府県知事の確認が求められるということです。





また、具体的な計画を変更しようとする場合にも、認定経営革新等支援機関の指導および助言を受けたときは、都道府県知事の確認を受けることができます。





事業承継は長期にわたることも多く、会社の経営環境や後継者の状況が変わることもあります。そのため、当初の計画を現実に合わせて見直す必要が出てくる場合があります。ただし、確認を受けた計画を変更する場合には、勝手に内容を変えるのではなく、必要な確認手続きを行うことが大切です。





都道府県知事は、変更の申請を受けた場合に、その変更内容を確認したときは、様式第22による確認書を交付します。反対に、確認をしない旨の決定をしたときは、様式第23により申請者へ通知することになります。





また、変更後の確認書についても、経済産業大臣は、経営承継を円滑に進めるために必要があると認めるときは、都道府県知事に対して、確認書の交付を受けた中小企業者の名称、代表者の氏名、その他必要と認める事項に関する情報を求めることができます。





一方で、確認を受けた後であっても、一定の場合には都道府県知事により確認が取り消されることがあります。





たとえば、確認を受けた中小企業者について、その確認に係る特例後継者または特定後継者の相続が開始した場合には、確認が取り消されることがあります。ただし、新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて確認を受けている場合は、一定の例外があります。





また、偽りその他不正の手段によって確認を受けたことが判明した場合にも、確認が取り消される可能性があります。申請にあたっては、事実に基づいて正確に書類を作成することが重要です。





さらに、中小企業者自身が確認の取消しを受けようとする場合には、経営承継円滑化法施行規則様式第25による申請書を作成し、その写し1通を添付して、都道府県知事に提出します。





都道府県知事が確認を取り消した場合には、経営承継円滑化法施行規則様式第26により、その確認を受けていた中小企業者へ通知されます。





このように、特例制度における指導・助言の手続きでは、確認を受ける段階だけでなく、その後の変更や取消しの手続きも重要になります。特例承継計画は、後継者への円滑な事業承継を進めるための大切な計画です。





そのため、後継者や経営計画に変更がある場合には、早めに認定経営革新等支援機関や専門家へ相談し、都道府県知事への確認手続きに漏れがないように進めることが大切です。





※この記事は税理士事務所の見習いスタッフが日頃の業務で感じたことや素朴な疑問をコラムとして掲載しております。念のため専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は責任を負いかねますので、個別具体的な案件に関する疑問やご相談がある場合には、弊所代表税理士「うめちゃん先生」まで直接問い合わせを頂くか、「お問合せフォーム」からお問合せ下さい。無料相談会も随時実施していますので(完全予約制)お気軽に活用ください。





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