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贈与税の配偶者控除の特例とは?日本に住居する外国人も特例を受けられる?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
贈与税の配偶者控除の特例について教えてください。
私と夫は共にアメリカ人です。結婚して20年以上が経ち、日本での暮らしも15年以上になります。私たち夫婦でもこの特例を受けられますか?

 

 

 

Answer
贈与税の配偶者控除の特例とは、婚姻期間が20年以上の配偶者に居住用不動産そのもの又は居住用不動産を取得するためのお金を贈与する場合、贈与税の基礎控除110万円と併用が可能で、最大2110万円まで贈与税が非課税となるものです。

 

この特例を受けるための要件は以下の3つです。

1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後の贈与であること

2. 贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も継続して住み続ける予定があること

 

この特例は、贈与税がかからない場合にも税務署へ贈与税の申告をする必要があります。
必要書類は以下の通りです。

1. 贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本

2. 贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

3. 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの

居住用不動産の贈与を受けた場合、上記書類の他、固定資産評価証明書などの居住用不動産を評価するための書類が必要となります。

 

 

この特例は、贈与税がかからない場合にも贈与税の申告をする必要があります。
上記の書類を揃え、税務署へ提出してください。

 

因みにこの配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

 

また2019年7月1日から、婚姻期間が20年以上である夫婦間で自宅の贈与をした場合には、相続の取り分を決める際に贈与した自宅はその対象に含めないでよいということになりました。

 

今回の場合、外国の方でも特例を受けることができるかというご相談でしたが、相続税法第21条の6に規定する贈与税の配偶者控除の特例の適用要件には、「日本国籍を有すること」という規定はないため、外国の方であっても他の適用要件を満たせば特例が適用されます。

 

だた、アメリカの方の場合、必要書類である「戸籍の謄本又は抄本、戸籍の附票の写し」といった書類の添付は不可能かと思います。これらの書類は、婚姻期間が20年以上であることを証するために提出させるものであるため、本件のようにこの書類そのものの提出が無いという理由のみで特例の適用が否認されるものではありません。

 

したがって、これらの書類に代わって婚姻期間が20年以上であることを証する書類の提出があれば、贈与税の配偶者控除の特例の適用が認められます。

 

これらの書類に代わるものとして、当事者の本国の公の機関においてその婚姻期間を証明する書類が該当します。アメリカの場合は州又は市の役所で証明された結婚証明書等を使用すると良いでしょう。

 

 

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