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相続人が国外居住者です。債務控除は適用されますか?【新潟相続専門税理士ブログ】

Question
平成29年11月11日に、日本に居住していた父甲が亡くなりました。

私Aは甲の長男で、平成15年10月に家族と日本を出国し、平成19年10月からB社のアメリカ、カリフォルニア支店長として勤務しています。

また、現在も日本国籍は有しています。
甲の遺産の相続について現在協議していますが、甲は日本国内にある財産及び日本国外にある財産(不動産、株式等)の取得に関して多額の債務を有していました。

また、甲は死亡するまで日本に住所を有しています。
遺産の分割にあたって、私が承継し負担することになる甲の債務については、全額債務控除の対象となるのでしょうか。

 

 

 

Answer
今回の場合相続人である長男Aは、日本の財産と国外の財産どちらにも納税義務がある無制限納税義務者に該当します。

そのため、被相続人の債務のうち承継し負担するものについては、全額債務控除が適用となります。

 

無制限納税義務者は、「被相続人と相続人どちらかが相続発生前10年以内に日本国内に住所を有していた場合」に該当します。

今回の場合、長男Aは相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していませんでしたが、被相続人である甲が相続開始の時において日本国内に住所を有していました。

よって無制限納税義務者の対象となり、甲の債務のうちAが承継し負担するものについては全額債務控除が適用されます。

 

また、無制限納税義務者と似た用語に制限納税義務者があります。制限納税義務者とは「相続の発生前5年以内に国内に住所がない」人が該当します。

制限納税義務者に該当する場合は、被相続人の遺産のうち日本国内の財産で、以下のもののうちその相続人が負担する部分の金額を控除した金額が課税の対象となります。

 

①その財産に係る公租公課
②その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
③上記①又は②に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
④その財産に関する贈与の義務
⑤上記①~④に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際日本国内に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務

 

今回ご説明したように相続人が国外に居住していた場合は、そのケースごとに債務控除の適用の可否がありますので、判断に迷われた際はぜひご相談ください。

 

 

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