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地方公共団体等への相続財産の贈与【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
先月母が亡くなり、私が相続した財産の中に、B市の公園に隣接するわずかな面積の土地があります。
30年ほど前にこの公園が整備された際、B市は母から公園用地の一部を買い取りました。
母名義で残っているこの土地はその時に残った部分の土地と思われます。
この土地は現在使用しておらず、今後も使用する予定はありませんので、今回B市に贈与したいと考えています。
このような相続財産を地方公共団体に贈与した場合、相続税は課税されるのでしょうか。

 

 

Answer
①その相続に関わる相続税の申告期限内に、その土地がB市に贈与されること
②相続税の申告書に必要な事項を記載すること
③B市がその土地を受けた旨、贈与年月日、贈与財産の明細を記載した受領書等を相続税申告書に添付して提出すること

以上の3点を満たせば、今回の贈与財産については相続税は課税されません。

 

今回のように相続人が、相続した財産を国や地方公共団体、特定の公益財団法人等へ贈与により寄附した場合に非課税となる特例を「相続税の寄附金控除」といいます。

寄附金控除を受けられる寄附先として認められている団体、組織は具体的には、「国」、「地方公共団体」、「教育や科学の振興等に貢献することが著しいと認められる特定の公益法人」です。

 

地方公共団体への寄附として、代表的な寄附には「ふるさと納税」があります。また、「教育や科学の振興等に貢献することが著しいと認められる特定の公益法人」の代表は学校法人です。

学校法人以外にも、ユニセフ、特定公益増進法人、日本赤十字社も寄附先として認められています。

 

また、被相続人が遺言書を残しており、遺産を寄附するように指示のある記載がされていた場合は寄附金控除の特例の対象外となります。

寄附金控除が適用されるのは相続人が自身の意思で寄附を行った場合であり、このように遺言書に記載されていた場合は、寄附は被相続人の意思によるものとみなされ、対象外とされてしまいます。

 

寄附金控除を受ける際には、控除を受けられるかの判断に加え様々な必要書類を集めたり、寄附先の選択等の作業を申告期限までに行わなければなりません。
複雑な作業となりがちですので、ぜひ一度ご相談ください。

 

 

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】

 
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