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譲渡所得はどんな時に課税されますか?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
譲渡所得について知りたいため、概要を教えてください。
また、交換や代物弁済をした場合には譲渡とされるのでしょうか。
また、譲渡所得の非課税とされる所得とはどのようなものが対象となるのでしょうか。

 

 

Answer
譲渡所得は基本的に、使用または投資のために保有していた資産を譲渡、売却した場合に発生する所得です。一方で、事業のために有している棚卸資産や、山林等の譲渡による所得は、譲渡所得に該当しません。

一般的には株式や土地、家屋などが譲渡所得の対象になります。
このような偶発的に譲渡される資産は、その譲渡の時に一時に所得が実現することになります。例えば土地等についてみると、過去における値上がり益がこの時に実現されることになります。譲渡所得に課税するのは、このような資産の値上がり益に対して課税するためと言われています。
一方で事業所得は資産の値上がりによる所得ではないため、譲渡所得から除かれます。

譲渡というのは単に販売や売却に限定されません。例えば交換、競売、公売、代物弁済、贈与、現物出資等も含まれます。つまり、資産を相手方に移転した場合には、譲渡に該当するということになります。

 

次に、課税されない譲渡所得についてです。
資産の譲渡による所得のうち、以下の所得については非課税となります。

①生活用動産の譲渡による所得
家具、什器、通勤用自動車、衣服等、生活に通常必要な動産

②強制換価手続きにより資産が競売等をされたことによる所得
債務を弁済することが困難な場合に、強制執行や破産手続き等により、資産を譲渡したことによる所得で、その譲渡代金の全部が債務の弁済に充てられたもの

③貸付信託の受益権等の譲渡による所得
償還差益につき、発行時源泉の規定の適用を受けた割引債、長期信用銀行債等、貸付信託の受益権、農林債の譲渡による所得

④資産を国等に寄附した場合の所得
資産を国または地方公共団体に寄附した場合、または公益法人に資産を寄附し国税庁長官の承認を受けた場合

⑤国等に対して重要文化財を譲渡した場合の所得
文化財保護法により指定されている重要文化財を、国または地方公共団体等に譲渡した場合

⑥相続税の物納に充てた場合の所得
資産を相続税の物納に充てた場合

⑦債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の所得
中小企業者に該当する内国法人の取締役が、有する資産を一定の債務処理計画に基づき、その内国法人に贈与した場合

 

適切な納税ができるよう、判断が難しいと感じた場合にはぜひご相談ください。

 

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