Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//相続時精算課税の申告手続と必要書類【新潟相続専門税理士ブログ】

相続ブログ

相続時精算課税の申告手続と必要書類【新潟相続専門税理士ブログ】

 

 

Question
相続時精算課税制度を利用したいと考えています。

その際の手続きや、必要書類を教えてください。

 

 

 

Answer
相続時精算課税制度を利用しようとする人は、贈与税の申告期間内(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間)に

「相続時精算課税選択届出書」

「贈与税の申告書第一表」及び「贈与税の申告書第二表(相続時精算課税の計算明細書)」

を、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 

「相続時精算課税選択届出書」は、相続時精算課税制度を選択したことを宣言するための書類です。贈与者と受贈者について記入します。
この書類は税務署で受け取ることができます。また国税庁のHPからダウンロードすることも可能です。

 

「贈与税の申告書第一表」及び
「贈与税の申告書第二表(相続時精算課税の計算明細書)」の書類についてですが、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与額の累計が2,500万円まで贈与税がかからない制度ではありますが、贈与税がかからない場合でも贈与税の申告書を作成しなければなりません。

この書類も税務署または国税庁のHPから取得できます。

 

なお、この届出書の提出にあたり下記の書類添付が必要となります。

受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で次の内容を証する書類
・受贈者の氏名、生年月日
・受贈者が贈与者の推定相続人又は孫であること

令和元年分の申告までは、戸籍の附票や住民票も提出が必要でしたが、令和2年分以降は不要になりました。

 

現金のみの贈与である場合は、相続時精算課税申告が比較的簡単に行うことが可能です。しかし贈与財産が土地であり、相続時精算課税制度を利用する場合には注意しなければなりません。土地を金銭的価格に評価する必要があるからです。
なにかご不安がある場合には税理士へご相談ください。

 

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧