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相続時精算課税適用財産の申告もれが判明したとき【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
私は父より土地建物の贈与を受け、翌年の3月に相続時精算課税制度の届出と贈与税申告を行いました。この土地建物の評価額が1,800万円と計算されましたので、特別控除2,500万円以下で納税はありませんでした。

ところが,申告した年の6月になり、この土地に接する私道も同時に父より贈与を受けていたことがわかりました。私道の評価をしたところ150万円でした。修正申告をしなければならないと思いますが、特別控除の残額を適用して納税は発生しないのでしょうか。

 

 

Answer
結論から申し上げますと、修正申告をする私道150万円について、特別控除を適用することはできず150万円×20%=30万円の納税が必要となります。

 

相続時精算課税にかかる贈与税の特別控除は、期間内申告書に控除を受ける金額、その他必要事項の記載がある場合に限り適用できることとされています。

また、相続時精算課税の適用を受ける財産について上記の事項の記載がない贈与税の期限内申告書の提出があった場合において、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると税務署長が認めるときには、その記載をした書類の提出があった場合に限り特別控除の適用を受けることができることとされています。

 

したがって今回のケースでは、期限内に提出した申告書に特別控除の適用を受けようとする私道についての記載をしていないため、私道分については相続時精算課税制度が適用されないこととなります。

修正申告に際して、申告もれ財産の評価額150万円×20%の30万円の贈与税及び当初申告の申告期限の翌日から納付する日までの延滞税の納税が必要となります。

 

なお、将来、特定贈与者の死亡に係る贈与税の計算においては1,950万円が相続税の課税価格に算入されることになり、今回納税する30万円の贈与税は相続税額から控除されることになります。

その際,相続税額から控除しきれない場合には,その控除しきれない贈与税の還付を受けることができます。なお、延滞税は控除されません。

 

 

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