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「死因贈与」にかかる税金は贈与税?相続税?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
現在私が居住している家屋とその土地は母Aが所有しています。この度、これらの不動産を母Aが贈与してくれることとなり、贈与契約書を作成しましたが、兄弟に対する遠慮もありその契約の効力は母が死亡した時に生ずることにしています。
この場合、私がこれらの不動産を取得したのはいつととらえればよいのでしょうか。また、その場合相続税と贈与税どちらが課税されるのでしょうか。

 

 

Answer
家屋と土地を取得したととらえられるのは、契約の効力が生じるAの死亡した時になります。また、その際には贈与税ではなく相続税が課税されます。

今回の贈与の契約は「死因贈与」にあたります。「死因贈与」とは、贈与者と受贈者が「贈与者が死亡した後に、指定した財産を贈与する」という旨の契約を行ったうえで、贈与者の死亡によって効力が発生する贈与です。

また、同様に死亡を原因とする贈与に「遺贈」というものがあります。「死因贈与」は贈与者と受贈者双方の合意の上で契約を結ぶのに対し、「遺贈」は贈与者単独で遺言書に財産を贈与する旨を表記します。
このような違いはあるものの、これらの贈与の際にかかる税金の面については、相続税法上で「死因贈与は遺贈と同様に取り扱うこととし、死因贈与、遺贈いずれの場合による財産の取得も相続税の課税対象とする」とされています。

ただし、契約書がないとき、又は死因贈与かどうか疑問があるときなどの場合には、その契約が死因贈与なのか相続人からの贈与なのか事実認定の問題が生じることとなりますので、生前に明確な証拠となるものを残しておく必要があります。

 

以上のことから今回の質問の場合では、家屋とその敷地の取得についてはAが死亡した際に、遺言によって遺贈された場合と同様の扱いになり、相続税の課税財産価格に含まれることとなります。

 

 

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