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相続人が外国に移住しています。相続税はどうなりますか?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
日本に住んでいた被相続人Aは米国にマンションを所有しており、そこに相続人Bを住まわせていました。この度Aが亡くなり、そのマンションをBが相続することになりました。
Aは日本以外に居住したことはありません。
Bは6年前から米国に住所を移し、その後も引き続いて米国に居住しています。
AもBも国籍は日本です。
今回Bが相続したマンションは相続税の課税の対象になるのでしょうか。

また、Bは国外に居住してから6年経過しますが、Bのように国外居住者の相続税の納税義務は、居住期間の長さによって決まるものなのでしょうか。

 

 

 

Answer
相続人Bは“無制限納税義務者”に該当するため、米国にあるマンションをはじめ被相続人Aから相続により取得した財産については、国内外にあるかどうかにかかわらず全て相続税の課税対象となります。

“無制限納税義務者”とは、相続財産を取得した時点で日本国内に住所を有しておらず、かつ以下に挙げる項目に該当する者のことを指します。

 

[1]日本国籍を有する個人で、次に掲げる者
①相続開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある者

②相続開始前10年以内のいずれの時においても日本国内に住所を有していたことがない者(被相続人が外国人又は非居住被相続人である場合を除きます。)

[2]日本国籍を有しない個人(被相続人が外国人又は非居住被相続人である場合を除きます。)

 

今回の質問における相続人Bは、相続により財産を取得した時には日本国内に住所を有していませんでしたが、日本国籍を有していて、かつ相続開始の6年前まで日本国内に住所を有していました。

そのため上記[1]の①に該当し、無制限納税義務者となるため被相続人Aから相続により取得した全ての財産に相続税が課税されることになります。

 

今回ご説明したように、国外居住者の相続税の納税義務の判定については、日本国内の住所の有無や居住期間の長さは重要な基準となりますが、その他にも日本国籍の有無や被相続人の日本国内の居住の状況などによっても判定されることとなります。

 

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