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配偶者の税額軽減【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question

配偶者の税額軽減の制度を利用したいと考えています。申請に必要な書類について教えてください。

また、申告期限までに遺産分割協議が整っていない場合でも、この軽減規定の適用を受けることはできますか。

 

 

 

 

Answer

はじめに税務署に提出する書類についてですが、

・相続税の申告書

・被相続人の出生から死亡までの履歴がわかる戸籍謄本

・遺産分割協議書の写し、または遺言書の写し

・法定相続人全員の印鑑証明書

以上の書類を用意し、申告期限までに税務署に提出をして手続きを行ってください。

 

 

次に、申告期限までに遺産分割がされていない場合についてお話します。

相続税の配偶者の税額軽減を適用するためには、

・戸籍上の配偶者であること

・相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること

・相続税の申告書を税務署に提出すること

以上の3つの要件を満たさなければなりません。

 

今回の事例のように相続税の申告期限までに遺産分割ができない場合、申告期限を延長することはできませんので、この段階では税額軽減がないものとして相続税の申告及び納付をします。この場合には申告書にその旨を記載するとともに、先に述べました書類に代えてその申告書に遺産分割がされていない事情と分割の見込みの詳細を記載した「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付してください。

 

この書類を提出することで、申告期限から3年以内であれば配偶者の税額軽減の適用を受けることができますので、遺産分割が決まった日の翌日から4ヶ月以内に税務署長あてに更正の請求書を提出してください。

 

また、相続に関する訴訟の係属などやむを得ない事由により申告期限後3年以内に分割が確定しないときは、3年を経過する日の翌日から2か月以内に分割期限の延長の承認申請書を申告書の税務署に提出して承認を得ることで、裁判の確定等で分割が可能になった日の翌日から4か月以内に分割された財産についても、配偶者の税額軽減規定の適用対象とすることができます(相法19の2②、相令4の2②)。

 

なお,分割期限延長の承認申請書の提出があった場合には、その申請書の提出があった日の翌日から2か月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなされます(相令4の2④)。

 

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