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名義預金って何?相続の対象になるの?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question①

最近、テレビや雑誌で名義預金という言葉をよく聞きますが、名義預金とは何でしょうか。

どういったものが名義預金にあたりますか。

 

 

Answer①

名義預金とは、通帳の口座名義人と実際にお金を預金している人(管理している人)が違う預金のことを言います。

例えば、

・父母による子ども名義の預金

・祖父母による孫名義の預金

・専業主婦(夫)のへそくり口座

などが名義預金にあたります。

 

贈与は贈与者(あげる側)と受贈者(もらう側)両方の意思表示によって初めて成立しますので、贈与者一方だけからの意思表示だけでは贈与とは認められません。

名義預金と疑われないためにも贈与者と受贈者両方の意思表示を書面にした贈与契約書を必ず作成しておきましょう。

贈与契約書に決まった形式はありませんが、誰が(贈与者)、誰に(受贈者)、いつ(贈与日)、何を(贈与財産の内容)、どうやって(贈与の方法)といった5つの点を明確に記載しておくとよいでしょう。受贈者が未成年の場合は両親の署名捺印も必要となります。

 




Question②

亡くなった父が、私の名義で預金をしていました。口座名義人は私になっていますが、父が口座を開設し、お金を預け入れ、管理していました。預金は誰の相続財産になりますか。

 

 

Answer②

このような場合、預金をしていた父の相続財産となり、亡くなった父の相続財産として評価を行わなければなりません。

父名義の口座ではないからと父の相続財産から除外して相続税申告し、後から名義預金が発覚してしまうと申告漏れとなり、通常よりも多くの税額を納めなければいけないことになりますので注意しましょう。

 

 

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
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