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遺言がなくても遺産を受け取れる?【新潟相続専門税理士ブログ】

Question
私は親族が一切いない方の生前の世話をしていました。
その方からは相続人がいないため、自分の財産を自分の死後に自由に使って欲しいといわれていました。ただ、何の遺言もありません。
その方は亡くなっていますことにより、家庭裁判所に対して、特別縁故者への相続財産の分与請求の申立てを行っていたところ、その請求が認められました。
課税方法はどうなりますか。

Answer
民法の規定により相続財産の分与を受けた場合には、その分与を受けた者は、その分与を受けた財産を被相続人から遺贈により取得したものとみなすこととなり、相続税の納税義務者となります。

この場合の相続の流れを考えてみましょう。
被相続人=Aさん、相談者=Bさんとします。
Aさんが死亡した場合に相続人があることが明らかでないとき、Aさんの相続財産は相続財産法人となり、家庭裁判所は3回の公示を行います。この公示期間は6ヶ月以上で設定されるべきと決められています。
(1) 相続財産管理人の選任及び公告
(2) 相続債権者、受遺者に対しその請求の申出をすべき旨の公告
(3) 相続人があるならばその権利を主張すべき旨の公告
このように、3回の公告が行われるわけですが、上記の期間満了後3か月以内に相続人ではないが、被相続人と生計を同じくしていた者(内縁の妻など)、生計を同じくしないが被相続人の療養看護に努めた者(ここではBさん)、その他特別の縁故があった者から請求があった場合、家庭裁判所は清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができることとされています。
この場合BさんはAさんの相続財産を相続するに当たり、相続税を支払う必要があります。
この場合、与えられた時における財産の時価が相続財産の課税価格となります。

もしAさんの葬式費用又はAさんの療養看護のための入院費用等で相続開始の際に未払いの費用を支払った場合には、分与を受けた金額からこれらの費用の金額を控除した価額をもって、分与された価額として取り扱われます。また、相続財産に係る被相続人の葬式費用又は被相続人の療養看護のための入院費用等の金額で相続開始の際に未払のものを支払った場合において、相続財産から別に受けていないときは、分与を受けた金額からこれらの費用の金額を控除した価額をもって、分与された価額として取り扱い計算されます。
この場合、BさんはAさんの法定相続人ではないため、基礎控除額は3000万円となります。また、相続税の計算においては相続税額の20%加算の規定が適用されます。
Bさんは遺産の分与を受けることができることを知った日の翌日から10か月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

遺言がある場合もない場合の、その後の申告方法は変わりません。速やかに税務署に申告しましょう。

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
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