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贈与税納付に関連する都道府県知事認定の要件について


事業承継に関する金融支援を受けるには、都道府県知事による「第二種特例贈与認定中小企業者」の認定を受ける必要があります。この認定にあたっては、単に代表者が贈与によって取得した自社株式等に係る贈与税を納付する見込みがあるだけでは足りません。実際には、会社そのものや代表者、贈与の内容などについて、法令上定められたさまざまな要件を満たしていることが必要です。





まず前提として、この認定の対象となるのは、一定の条件を満たす中小企業者です。会社は、贈与の後において上場会社等や風俗営業会社に該当していてはならず、いわゆる非上場の事業会社であることが求められます。また、単に資産を保有しているだけの会社や、資産運用を主な内容とする会社でないことも必要です。制度は事業の承継を支援することを目的としているため、事業実体のある会社であることが重視されています。





さらに、会社が休眠状態でないことも条件とされています。具体的には、認定申請の基準となる各事業年度において、総収入金額が零を超えていなければなりません。つまり、実際に事業活動を行い、継続的に収入を得ている会社であることが必要になります。あわせて、贈与の時点で常時使用する従業員が少なくとも一人以上いることも求められます。ただし、特別子会社が外国会社に該当するような一定の場合には、より多い人数の従業員が必要になることがあります。





会社本体だけでなく、子会社の状況も確認対象となります。贈与の後において、その会社の特定特別子会社が上場会社等、大会社、あるいは風俗営業会社に該当していないことが必要です。これは、グループ全体としても制度の趣旨に沿った事業体であることを求めるものです。





次に重要となるのが、株式の贈与を受ける代表者の要件です。この代表者は、単に株式を受け取るだけではなく、法令上の「第二種特例経営承継受贈者」に該当していなければなりません。代表者は、贈与によって株式等を取得した者であり、代表権を制限されていない立場にあることが必要です。そのうえで、同族関係者と合わせて会社の総議決権の過半数を有していなければならず、さらに代表者本人の議決権についても一定の条件が課されています。代表者が一人の場合には、一定の同族関係者の中で筆頭株主に準ずる地位にあることが必要となり、代表者が二人または三人の場合には、それぞれが総議決権の一割以上を有し、かつ一定の同族関係者の中で相応の持分を持っていなければなりません。





代表者には年齢や役職に関する条件もあります。贈与の日において十八歳以上であることが必要であり、さらに贈与の直前にはその会社の役員でなければなりません。また、贈与によって取得した株式のうち、納税猶予や免除の適用を受けようとする非上場株式等については、その全部を継続して保有していることが求められます。合併や株式交換などが行われた場合には、その際に交付された一定の株式等が引き続き対象になります。





加えて、代表者には、これまでの事業承継税制との重複を避けるための条件もあります。すでに第一種または第二種の特別贈与認定や特別相続認定に関係する贈与や相続を受けた者であってはならないとされています。また、その代表者が、都道府県知事の確認を受けた特例承継計画に係る特例後継者であることも必要です。さらに、株式を贈与する側についても一定の制限があり、贈与時点でその贈与者が会社の代表者ではなく、かつ過去に一定の特例贈与認定に係る贈与を行った者でないことが求められます。もっとも、受贈者が二人または三人で、同一年中に複数回の贈与が行われる場合には、この点について一部特別な取扱いが設けられています。





贈与そのものの内容についても、細かな条件があります。受贈者が一人の場合には、贈与者が保有していた株式数や金額、そして受贈者側の持株状況に応じて、一定以上の株式等を贈与しなければなりません。場合によっては、贈与者が保有していた株式等のすべてを贈与することが必要になります。受贈者が二人または三人の場合には、それぞれの受贈者の保有する株式数または金額が一定の基準を満たし、さらに贈与者の持株を上回る形となる贈与であることが求められます。つまり、制度の対象となるのは、経営権の承継が実質的に進む内容の贈与に限られるということです。





また、会社が拒否権付種類株式、いわゆる黄金株を発行している場合には、その株式を一定の承継関係者以外の者が保有していないことも必要です。これは、承継後の経営支配に混乱が生じないようにするための要件といえます。





さらに、この第二種特例贈与認定は、それ単独で完結するものではなく、第一種特例経営承継贈与または第一種特例経営承継相続との関係も要件とされています。会社が一定の第一種特例認定を受けていることに加え、贈与の時点において代表者がその会社の株式等について第一種特例経営承継贈与または第一種特例経営承継相続を受けていることが必要です。





最後に、これらの形式的な要件を満たしていても、それだけで当然に認定されるわけではありません。法令上は、そのほかに会社の事業活動の継続に支障を生じさせる事情がないことも求められています。したがって、個別事情によっては、形式面だけでなく実態面も含めて判断されることになります。





このように、贈与税納付に関連する都道府県知事認定を受けるためには、会社の属性、事業の実態、従業員の状況、子会社の内容、代表者の地位や年齢、過去の承継歴、そして贈与の方法まで、非常に多くの条件を確認しなければなりません。単に贈与税を納付する見込みがあるという一点だけで足りるものではなく、事業承継が制度の趣旨に沿って適切に行われる体制が整っていることが広く求められているのです。





実務上は、とくに株式の持株割合、代表者の資格、贈与の内容、そして過去の認定との関係が重要な確認ポイントになります。制度の適用を検討する際には、早い段階で要件を整理し、必要に応じて専門家や所轄の都道府県に確認しながら進めることが大切です。





※この記事は税理士事務所の見習いスタッフが日頃の業務で感じたことや素朴な疑問をコラムとして掲載しております。念のため専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は責任を負いかねますので、個別具体的な案件に関する疑問やご相談がある場合には、弊所代表税理士「うめちゃん先生」まで直接問い合わせを頂くか、お問合せフォームからお問合せ下さい。無料相談会も随時実施していますので(完全予約制)お気軽に活用ください。





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