Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//事業承継で贈与税に悩まないために――第二種特別贈与認定のポイントをやさしく解説

事業承継ブログ

事業承継で贈与税に悩まないために――第二種特別贈与認定のポイントをやさしく解説


事業承継を考えている経営者や資産家の方にとって、「贈与税」はとても大きなテーマです。特に自社株を後継者に贈与する場合、税負担がネックになり、スムーズな承継が難しくなることもあります。





こうした問題に対応する制度のひとつが、「第二種特別贈与認定中小企業者」に関する仕組みです。少し難しい言葉ですが、簡単に言えば、一定の条件を満たす会社であれば、後継者が自社株を贈与で取得した際の贈与税について、金融支援などを受けやすくなる制度です。





ただし、この認定を受けるためには、いくつかの要件をクリアする必要があります。





まず前提として、後継者(会社の代表者になる人)が、贈与によって取得した自社株について贈与税を納める見込みがあることが必要です。そのうえで、会社自体にも一定の条件が求められます。





たとえば、その会社は上場会社であってはならず、風俗営業を営んでいないことが必要です。また、単なる資産管理会社や資産運用会社ではなく、きちんと事業を行っている会社であることも重要です。実際に売上があり、休眠状態ではないこと、そして常時使用する従業員が少なくとも1人以上いることも条件に含まれます(特別なケースでは5人以上必要になることもあります)。





さらに、子会社についても注意が必要です。特定の子会社が上場会社や大会社でないことなども確認されます。グループ全体として、実体のある中小企業であることが求められているのです。





次に重要なのが、後継者の要件です。贈与を受ける人は会社の代表者であり、贈与時点で18歳以上、かつ原則として3年以上役員を務めている必要があります。また、同族関係者と合わせて議決権の過半数を保有し、その中で筆頭株主であることも求められます。





贈与後も、制度の適用を受ける株式は継続して保有していなければなりません。他の特例制度をすでに利用していないことなど、細かな条件もあります。





贈与の内容についても決まりがあります。原則として、贈与者が持っている株式のうち、一定以上の割合をきちんと後継者に移転する必要があります。中途半端な移転では認められません。さらに、いわゆる「黄金株(拒否権付株式)」を発行している場合には、後継者以外がそれを保有していないことも求められます。





また、この第二種特別贈与認定を受けるには、すでに第一種の経営承継贈与や相続の認定を受けていることが前提になるなど、制度同士の関係も整理しておく必要があります。





少し複雑に感じるかもしれませんが、ポイントは「実体のある中小企業で、計画的に後継者へしっかりと株式を承継すること」です。形式だけ整えた節税対策ではなく、事業を継続させる本気の承継であることが制度の前提になっています。





事業承継は、税金だけでなく、経営権の安定、金融機関との関係、従業員の安心感など、多くの要素が絡みます。今回の制度は、その中でも「贈与税」という大きなハードルをどう乗り越えるかという点にフォーカスしたものです。





もし、将来の承継を見据えているのであれば、早い段階から役員就任や株式の持ち方、会社の資産構成などを整えていくことが重要になります。制度は準備している人の味方です。





「うちは対象になるのだろうか?」と感じたら、まずは現状を整理するところから始めてみてください。事業承継は一度きりの大きな経営判断です。正しい知識を持つことが、成功への第一歩になります。





※この記事は税理士事務所の見習いスタッフが日頃の業務で感じたことや素朴な疑問をコラムとして掲載しております。念のため専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は責任を負いかねますので、個別具体的な案件に関する疑問やご相談がある場合には、弊所代表税理士「うめちゃん先生」まで直接問い合わせを頂くか、「お問合せフォーム」からお問合せ下さい。無料相談会も随時実施していますので(完全予約制)お気軽に活用ください。





「うめちゃん先生」ってどんな人? うめちゃん先生のご挨拶動画はこちら






目次

事業承継で贈与税に悩まないために――第二種特別贈与認定のポイントをやさしく解説

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧