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遺留分侵害額は誰が先に負担する?遺贈と生前贈与の“払う順番”をやさしく解説


相続対策というと「節税」を最初に思い浮かべる方が多いのですが、実は同じくらい大事なのが“家族の納得感”です。そこで避けて通れないのが「遺留分(いりゅうぶん)」の問題です。遺留分は、一定の相続人に保障された最低限の取り分のこと。遺言や生前贈与で財産の渡し方を工夫しても、この取り分が侵害されていれば「遺留分侵害額の請求」を受ける可能性があります。特に事業主や資産家の方は、自社株や不動産などを特定の人に集中させる設計をしやすい分、「もし請求が来たら誰がいくら負担するのか」を事前に押さえておくと、後々の揉めごとや資金繰りの混乱を減らせます。では、遺留分侵害額の請求が来たとき、負担する順番はどう決まるのでしょうか。改正後の民法(2019年7月1日施行)では、基本のルールがはっきりしています。原則として、まず遺贈を受けた人(受遺者)が先に負担します。遺贈とは、遺言によって財産をもらうことですね。遺贈と贈与が両方ある場合でも、先に矢面に立つのは受遺者です。これは、被相続人の“最後の意思決定”である遺言をまず調整対象にすることで、遺留分を守りつつ、全体の法律関係を安定させるという考え方に基づいています。なお、「贈与を受けた人が先に負担する」といった指定を遺言でしても、その指定は無効になります。次に、受遺者が複数いるケースです。たとえば複数人に遺贈している場合、誰か一人に一気に負担が寄るのではなく、基本は“それぞれが受け取った遺贈の価額の割合”に応じて負担することになります。イメージとしては、たくさん遺贈を受けた人ほど負担も大きくなる、ということです。ただし、遺言で負担のさせ方について別の意思表示がある場合は、その意思が優先されます。遺贈については、遺言で一定の調整ができる余地がある点が実務上のポイントです。一方で、贈与を受けた人(受贈者)が複数いる場合は、順番の考え方が変わります。贈与の場合は「相続開始の日に最も近い贈与」を受けた人から先に負担し、足りなければその一つ前、そのまた前というように、順次さかのぼって負担していく仕組みです。ここは“最近の贈与ほど先に調整する”ルールになっていて、法律関係の安定を重視した設計です。ここでも「一番古い贈与を受けた人から先に負担させたい」と考えて遺言等で指定しても、その指定は無効になります。また、同時に複数人へ贈与したような場合(同時贈与)は、それぞれが受け取った贈与財産の価額の割合で負担することになります。さらに、相続対策でたまに登場するのが「死因贈与」です。死因贈与は、亡くなったときに効力が生じる贈与で、性質として遺贈に近いものとして扱われることが多いとされています。そのため一般的には、死因贈与を受けた人は、通常の受贈者よりも先に(遺贈に準じて)負担する考え方が想定されます。節税のつもりで死因贈与を組み込むと、請求が来たときの負担の位置づけが想定とズレてしまうことがあるので、ここは特に注意したいところです。こうしたルールを知っておくと、相続対策の設計がぐっと現実的になります。たとえば「事業を継ぐ子に自社株を集めたい」「収益不動産は管理できる人にまとめたい」と考えるのは自然ですが、遺留分請求が起きた場合、最初に負担するのが誰になるかで、納税資金や運転資金の確保計画が大きく変わります。遺贈中心の設計なら受遺者側に負担が寄りやすく、贈与中心の設計なら相続開始に近い時期の贈与がまず狙われやすい、というイメージを持っておくと安全です。結局のところ、遺留分侵害額の負担の順序は「遺贈が先、贈与は後」。遺贈が複数なら価額の割合で按分し、贈与が複数なら相続開始に近い贈与から順番、同時贈与なら価額割合で按分、という整理になります。節税だけでなく“もし請求が来たときに誰がどの順で負担するのか”まで織り込んでおくと、家族の不安も減り、資産承継や事業承継がスムーズになりやすいですよ。










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