遺留分侵害額は誰が先に払う?受遺者・受贈者の負担順序をやさしく解説

相続の場面で「遺留分(いりゅうぶん)」という言葉を聞くと、難しそうで身構えてしまいますよね。ざっくり言うと遺留分は「たとえ遺言があっても、一定の家族には最低限これだけは取り分として守られる」という制度です。そして、その取り分が侵害されているときに行うのが「遺留分侵害額の請求」です。事業をされている方や資産をお持ちの方は、生前贈与や遺言、株式の承継などを絡めた対策をすることが多い分、この“請求されたときに誰が先に負担するのか”を押さえておくと、家族間の揉めごとを減らしやすくなります。ポイントは「誰から先にお金を出すことになるのか」に順序がある、という点です。2019年7月1日施行の改正後のルールでは、遺留分侵害額の請求が来た場合、原則としてまず遺贈を受けた人(受遺者)が先に負担します。遺贈というのは、遺言によって財産をもらうことですね。遺贈がある場合は、贈与を受けた人(受贈者)よりも前に、遺贈を受けた人が先に負担するのが基本です。ここは「最近の処分(遺言での処分)をまず調整することで、権利の保護と全体の安定を両立させる」という考え方が背景にあります。ちなみに「贈与を受けた人が先に負担するように」と遺言で書いても、そのような指定は無効になります。次に、遺贈を受けた人が複数いる場合です。このときは、誰か一人に全部がいくわけではなく、基本は“遺贈でもらった価額の割合”で負担します。たとえばAさんとBさんが遺贈を受けていて、Aさんの遺贈のほうが大きいなら、Aさんの負担割合が大きくなるイメージです。ただし、遺言で「負担のさせ方」について別の意思表示があるときは、その内容に従うことになります。つまり、遺贈については遺言で調整の余地がある、ということです。一方で、贈与を受けた人が複数いる場合は考え方が少し違います。贈与については、相続開始日にいちばん近い贈与を受けた人から順に負担していき、足りなければその前の贈与を受けた人へ…という“時系列でさかのぼる順番”になります。これは、昔の贈与までさかのぼって一気に不安定にしないように、法律関係を安定させるという観点から決められているルールです。ここも「一番古い贈与から負担させる」といった指定はできず、その意思表示は無効になります。なお、同時期に複数人へ贈与したようなケース(同時贈与)は、贈与財産の価額の割合で負担します。さらに、実務で悩みやすいのが「死因贈与」です。死因贈与は、亡くなったときに効力が生じる贈与で、性質として遺贈に近いと考えられることが多く、一般的には受贈者より先に(遺贈に準じて)負担する扱いが想定されます。ここは設計次第で影響が出やすいので、相続対策で使う場合は特に注意したいところです。事業承継や資産承継では、「節税」だけで設計すると、後から遺留分の問題で家族が揉めてしまい、結果的にお金も時間も余計にかかることが少なくありません。たとえば自社株や不動産を特定の人に集中させる計画を立てると、遺留分請求が現実的に起こり得ます。そのとき“誰が先に負担するのか”を見落としていると、想定外の資金負担が特定の人に寄ってしまったり、納税資金や事業資金の計画が崩れたりします。逆に、この順序を踏まえて遺言や贈与のタイミングを設計しておけば、「いざ請求が来たときに資金をどう回すか」まで見通しを立てやすくなります。まとめると、請求が来たときは原則として遺贈が先、その次に贈与で、遺贈が複数なら価額割合、贈与が複数なら相続開始日に近い贈与から順番、という整理です。節税と家族の納得感を両立させるためにも、財産の渡し方だけでなく“トラブルが起きた場合の負担の順序”まで含めて、早めに組み立てておくのがおすすめです。
※この記事は税理士事務所の見習いスタッフが日頃の業務で感じたことや素朴な疑問をコラムとして掲載しております。念のため専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は責任を負いかねますので、個別具体的な案件に関する疑問やご相談がある場合には、弊所代表税理士「うめちゃん先生」まで直接問い合わせを頂くか、「お問合せフォーム」からお問合せ下さい。無料相談会も随時実施していますので(完全予約制)お気軽に活用ください。
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