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「【事業主・資産家の相続対策で見落としがち】『遺留分侵害額請求』って何?節税設計にも響く“現金請求”の話」


【事業主・資産家の相続対策で見落としがち】「遺留分侵害額請求」って何?節税設計にも響く“現金請求”の話
相続税の節税を考えると、つい「誰に何を残すか」「生前贈与をどう組むか」「法人株をどう承継するか」に意識が向きますよね。ところが、設計のしかた次第では、相続後に“想定外の現金支払い”を請求されて資金繰りが苦しくなることがあります。その代表が「遺留分侵害額請求」です。
【遺留分侵害額請求とは】
遺留分とは、一定の相続人(配偶者・子など)に法律上保障される最低限の取り分のことです。遺言や生前贈与で特定の人に財産が偏り、遺留分を下回ってしまった相続人は、財産をもらった人(受遺者・受贈者)に対して「不足分をお金で払ってください」と請求できます。ポイントは「原則として“金銭の支払い請求”になる」という点です。つまり、株や不動産そのものを取り戻す話というより、最終的に“現金で精算”になりやすい制度だとイメージしてください。
【どうやって主張するの?金額は最初から必要?】
遺留分を主張するときは、財産を受け取った相手に対して「遺留分に関する権利を行使します」という意思表示をすれば効力が生じます。最初の段階では、細かな金額まで必ずしも明示しなくても足りると考えられています。まずは権利行使の意思をはっきり伝え、その後に計算して具体的な金額を示し、支払いを求めていく流れになります。現実的には、内容証明郵便など“後から証拠に残る形”で進めることが多いところです。
【いつまでに行使しないとダメ?(ここ重要)】
遺留分侵害額請求には期限があります。相続が始まったこと、そして遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年で、行使しないと時効で消滅します。また、相続開始から10年が経過した場合も同様です。節税目的で生前贈与や遺言を組むほど、この「いつ知ったか」「いつから数えるか」が揉めやすいので、早めに状況整理することが大切です。
【なぜ節税設計に関係するの?】
節税そのものは上手くいっていても、遺留分トラブルが起きると「税金とは別のところで」資金が出ていきます。たとえば、自社株や収益不動産を後継者に集中承継させた結果、他の相続人から遺留分侵害額の請求が来ると、後継者側は“現金で支払う”必要が出てきます。株や不動産はすぐ現金化しにくいので、納税資金と同じくらい、あるいはそれ以上に資金繰りを圧迫することがあります。結果として、せっかくの事業承継計画がブレたり、資産の売却を迫られたりして、本来狙っていた最適な節税・承継の形が崩れてしまうこともあります。
【現金請求に備える考え方】
遺留分の話は「誰が悪い」ではなく、制度として起こり得るものです。なので、相続税対策とセットで「請求が来ても回る設計」にしておくのが安心です。たとえば、承継させたい資産(自社株・不動産)を寄せるなら、別枠で現金・預金を厚めに残す、生命保険を活用して即時の資金を確保しやすくする、遺言の内容を丁寧に整えて“納得感”を高める、といった発想が効いてきます。生前贈与を組む場合も、贈与の履歴や意図が後から説明できるようにしておくと、無用な争いを避けやすくなります。
【まとめ】
遺留分侵害額請求は、相続後に「お金で払ってください」が発生し得る制度です。権利行使は相手への意思表示で効力が生じ、期限は「知ってから1年」「相続開始から10年」が目安になります。節税や事業承継を“数字だけ”で組むと、最後に資金繰りでつまずくことがあるので、税金と同じくらい「争いと現金支払いのリスク」も一緒に設計しておくのが、資産家・事業主の強い相続対策です。










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