事業主・資産家のための「遺留分割合」やさしい解説

相続対策や節税を考えるとき、「自分の財産を誰にどれくらい残せるか」はとても気になるポイントです。遺言や生前贈与で自由に財産を動かしたつもりでも、「遺留分(いりゅうぶん)」というルールによって、一定の相続人には最低限の取り分が法律で保障されています。ここを理解せずに相続対策をすると、「思っていた分け方ができなかった」「もめごとになった」ということにもなりかねません。ここでは、とくに事業主や資産家の方が押さえておきたい「遺留分割合」について、できるだけ専門用語をかみくだいてお話しします。
【遺留分とは?ざっくり言うと「相続人の最低ライン」】
遺留分とは、法律で守られている「特定の相続人のための最低限の取り分」です。例えば、「会社を継ぐ長男に全部相続させる」と遺言を書いていたとしても、他の子どもや配偶者には、「さすがにゼロは困るので、これだけはちょうだい」と法律上主張できるラインがあります。この「これだけはちょうだい」と言える部分が遺留分で、その割合を「遺留分割合」と呼びます。
【誰が遺留分を主張できるのか】
まず大事なのは、「誰に遺留分があるのか」という点です。遺留分を主張できるのは、配偶者・子ども・直系尊属(父母など)です。一方で、兄弟姉妹には遺留分は一切ありません。ここは実務上も非常に重要です。例えば、配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースでは、配偶者には遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分がないため、「兄弟にはほとんど渡さずに配偶者を厚くしたい」というような設計がしやすくなります。
【遺留分割合は「相続人の顔ぶれ」で決まる】
遺留分の割合は、「被相続人(亡くなった人)の財産全体に対して、遺留分権利者全員でどのくらい守られるか」という形で決まっています。これを「総体的遺留分」といいます。
その上で、「その総体的遺留分を、各相続人にどのくらいずつ割り振るか」という考え方があります。これを「個別的遺留分」と呼びます。全体のパイを決めてから、それを法定相続分に応じて分けるイメージです。
具体的なルールはとてもシンプルで、次の二つしかありません。
直系尊属(父母など)のみが相続人の場合は、総体的遺留分は財産全体の3分の1
それ以外の場合は、総体的遺留分は財産全体の2分の1
この「それ以外」の中には、配偶者や子どもがいる一般的なケースが含まれます。兄弟姉妹がいても遺留分権利者ではないので、総体的遺留分の計算からは外れます。
【具体例① 子どもと配偶者が相続人の場合】
もっとイメージしやすいように数字で見てみましょう。
前提として、被相続人の財産が6,000万円、相続人が子ども2人(A・B)と配偶者だとします。この場合は、「直系尊属のみ」ではないので、総体的遺留分は2分の1です。つまり、6,000万円の半分である3,000万円が、遺留分として全員で守られる金額です。
次に、この総体的遺留分2分の1を、法定相続分にしたがって各人に分けます。子どもと配偶者が相続人のとき、法定相続分は配偶者2分の1、残り2分の1を子どもたちで等分です。
このルールで計算すると、個別的遺留分は次のようになります。
配偶者の個別的遺留分は、総体的遺留分2分の1×配偶者の法定相続分2分の1で4分の1
子どもA・Bの個別的遺留分は、それぞれ総体的遺留分2分の1×子ども全体の法定相続分2分の1×子ども2人で等分となるため、各1/8
金額にすると、
配偶者は6,000万円×1/4=1,500万円
子Aは6,000万円×1/8=750万円
子Bも6,000万円×1/8=750万円
となります。もし生前贈与や遺言などで、特定の人に財産を厚くし過ぎて、これらの額を下回る結果になってしまうと、他の相続人から「遺留分を侵害している」としてお金の請求を受ける可能性があります。
【具体例② 親(直系尊属)のみが相続人の場合】
次に、独身で子どももおらず、親だけが相続人というケースを考えます。財産は同じく6,000万円、相続人は父と母です。
この場合は「直系尊属のみが相続人」に当たるため、総体的遺留分は3分の1です。つまり、6,000万円の3分の1である2,000万円が遺留分全体となります。
父と母の法定相続分は2人で等分ですから、それぞれ2分の1ずつこの2分の1を分けます。結果として、父・母それぞれの個別的遺留分は6分の1となります。
金額だと、父が6,000万円×1/6=1,000万円、母も6,000万円×1/6=1,000万円です。
【具体例③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合】
最後に、実務上ポイントになるケースをご紹介します。相続人が配偶者と兄弟姉妹というパターンです。
財産6,000万円、相続人が配偶者と被相続人の兄1人だとします。この場合、遺留分権利者は配偶者のみであり、兄には遺留分が一切ありません。
総体的遺留分は「直系尊属のみ」ではないので2分の1、つまり3,000万円です。この全額が配偶者の個別的遺留分になります。兄には遺留分がないため、配偶者が6,000万円×1/2=3,000万円を最低限請求できる一方、兄の側から「遺留分が足りない」と主張することはできません。
【相続対策・節税を考えるうえでのポイント】
事業承継や不動産を含む資産承継の場面では、「誰にどれだけ残したいか」という思いと、「税金を抑えたい」という気持ちがどうしても出てきます。ただ、遺留分を無視した設計をしてしまうと、あとから「遺留分侵害額請求」という形で争いになるリスクが高まります。
特に、会社の株式や収益不動産を一部の子に集中させたい場合や、配偶者を手厚く守りたい場合には、今回の「誰に」「どの割合で」遺留分が発生するのかをあらかじめ理解しておくことが大切です。その上で、遺言の書き方や生前贈与のタイミング、保険の活用などを検討していくと、よりスムーズで争いの少ない相続設計につながります。
遺留分割合の基本を押さえておけば、「このケースだと最低どれくらいは守られるのか」「どこまで自由に配分できそうか」という感覚がつかめてきます。具体的な金額やご家族の事情によって最適なプランは変わりますので、実際に対策を進める際には、税理士や弁護士など専門家と組んで進めることをおすすめします。
※この記事は税理士事務所の見習いスタッフが日頃の業務で感じたことや素朴な疑問をコラムとして掲載しております。念のため専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は責任を負いかねますので、個別具体的な案件に関する疑問やご相談がある場合には、弊所代表税理士「うめちゃん先生」まで直接問い合わせを頂くか、「お問合せフォーム」からお問合せ下さい。無料相談会も随時実施していますので(完全予約制)お気軽に活用ください。
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