遺留分権利者ってだれのこと?事業主・資産家なら必ず押さえたいポイント

相続対策や節税対策を考えるとき、「遺留分(いりゅうぶん)」という言葉を一度は耳にしたことがあると思います。遺留分とは、簡単に言うと「どんなに偏った遺言や生前贈与をしていても、法律上これだけは最低限もらえる権利」のことです。ところが、この遺留分を主張できる人は「相続人なら誰でもOK」というわけではありません。ここを勘違いしていると、「この人には一切渡さないつもりだったのに、遺留分を請求されてトラブルに…」ということになりかねません。ここでは、事業主や資産家の方に向けて、「遺留分権利者はだれか」をわかりやすく整理しておきます。
■遺留分を主張できるのはこの人たちだけ
遺留分を持てる人を法律では「遺留分権利者」と呼びます。遺留分権利者になれるのは、次のような人たちに限られます。
・配偶者(法律上の夫・妻)
・子ども(すでに亡くなっている場合はその子=孫などの代襲相続人)
・直系尊属(親や祖父母など、血のつながったご先祖)
ポイントは、「兄弟姉妹には遺留分がない」という点です。相続人にはなれるのに、遺留分は持っていません。ですので、「兄弟には一切渡さない」という遺言を書いても、遺留分の面からは問題になりません。一方で、配偶者と子、そして直系尊属には遺留分がありますので、「全部、長男だけに渡したい」「全部、会社の後継者に渡したい」と考えている場合でも、他の遺留分権利者の分を完全にゼロにすることはできません。なお、配偶者は常に相続人となり、子や直系尊属と同じ順位で相続に参加します。事業承継や不動産の引き継ぎを考える際には、配偶者の遺留分も必ず計算に入れておく必要があります。
■相続人であっても、場合によっては遺留分を失うことがある
遺留分権利者であっても、そもそも相続人でなくなってしまうと遺留分も失います。例えば、相続人が欠格事由に当たった場合(被相続人を殺そうとしたなど、重大な事情がある場合)や、家庭裁判所の手続を経て「廃除」された場合には、その人は相続人ではなくなり、もちろん遺留分も主張できなくなります。このようなケースでは、その人の代わりに、その子どもなどの代襲相続人や、次の順位の人が新たに相続人となり、その人たちが遺留分を持つことになります。遺留分権は、あくまで「相続人であること」が前提条件だとイメージしておくと分かりやすいと思います。
■「相続放棄」と遺留分の関係でよくある勘違い
相続トラブルの現場でよく問題になるのが、「相続放棄」と遺留分の関係です。例えば、被相続人の子どもが相続放棄をした場合を考えてみましょう。ここで「放棄した子どもの分を、その子ども(孫)が引き継いで、遺留分を請求できるのでは?」と誤解されることがあります。しかし、相続放棄は「代襲原因」ではありません。つまり、相続放棄をした人の直系卑属(孫など)は、そのことを理由に相続人にはなれません。結果として、孫などが遺留分を主張することもできない、ということになります。では、その場合の相続権と遺留分はどうなるのでしょうか。他に子どもなどの直系卑属の相続人がいない一方で、被相続人の親など直系尊属が生きている場合、その直系尊属が次の順位の相続人となります。そして、その直系尊属が新たに遺留分権を取得します。相続放棄は、他の相続人や遺留分権利者の構成に大きく影響しますので、事前のシミュレーションがとても重要です。事業主や資産家の方が生前に相続設計をする場合、配偶者やお子さん、親御さんが「相続放棄をする可能性」まで含めて検討しておくと、後々のトラブルや想定外の税負担を防ぎやすくなります。
■胎児にも遺留分が認められるケースがある
少し意外に感じられるかもしれませんが、法律上、胎児は相続について「既に生まれたもの」とみなされます。そのため、被相続人が亡くなった時点で配偶者のお腹の中に子どもがいる場合、その胎児も相続人となり、遺留分を持つことになります。ただし、死産だった場合には相続人とはならず、遺留分も認められません。妊娠中の配偶者がいる状態で相続が発生しそうな場合には、この点も踏まえて持ち分や遺留分を考えておく必要があります。
■事業承継・資産承継での実務的なポイント
事業主や資産家の方にとって重要なのは、「誰が遺留分を持っているのか」を正しく把握し、それを前提に遺言書や生前贈与の設計をすることです。後継者だけに会社の株式や事業用不動産を集中させたい場合でも、配偶者や他の子どもの遺留分を無視してしまうと、後から遺留分侵害額請求を受けてしまい、株式や資金を分けざるを得なくなるおそれがあります。遺留分をきちんと意識しておけば、「どこまでなら贈与で移しても大丈夫か」「誰にどの資産を割り振れば、家族関係を壊さずに事業承継できるか」といったラインが見えてきます。税金だけでなく、法的なルールも踏まえて全体を設計することで、結果的にトラブル防止と節税の両方につながります。
■まとめ
遺留分権利者になれるのは、配偶者、子どもとその代襲者、そして直系尊属に限られ、兄弟姉妹には遺留分がありません。また、欠格や廃除、相続放棄などの事情によって、だれが相続人・遺留分権利者になるかは変わってきます。さらに、胎児にも一定の場合に遺留分がhttps://www.lien-advice.com/contact/認められるなど、細かなルールも存在します。こうした前提を知らずに相続対策や事業承継を進めると、「せっかく作った遺言や贈与プランが想定どおりに機能しない」というリスクがあります。自分の家族構成と資産の内容を整理し、「自分のケースでは誰が遺留分を持つのか」を一度書き出してみることをおすすめします。そのうえで、専門家と相談しながら、遺留分も税金も見据えた相続・承継プランを組み立てていくと安心です。
※この記事は税理士事務所の見習いスタッフが日頃の業務で感じたことや素朴な疑問をコラムとして掲載しております。念のため専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は責任を負いかねますので、個別具体的な案件に関する疑問やご相談がある場合には、弊所代表税理士「うめちゃん先生」まで直接問い合わせを頂くか、「お問合せフォーム」からお問合せ下さい。無料相談会も随時実施していますので(完全予約制)お気軽に活用ください。
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