税理士事務所見習いスタッフコラム【事業承継編】特定の小規模企業共済を活用した所得圧縮と節税効果
■「節税って、なんか怪しい」説
「節税って、なんかグレーな感じがして、手を出しにくいんですよね…」 そのようなことを感じている方々も多いのではないでしょか。 その気持ち、すごーくわかります。特に「共済」とか「制度活用」とか聞くと、 営業や勧誘されるんじゃないかって身構えちゃいますよね。 わたしたち税理士事務所のスタッフが「小規模企業共済どうですか?」なんて話を始めたら、 だいたいのお客様が眉をピクッとさせて、ちょっと引き気味になるのも無理はありません。 でも今日はそんな「警戒モード」をちょっとだけ解除してもらって、 税務署も国もちゃんと認めている“正々堂々の節税ワザ”について、 見習いスタッフの私がみなさま目線で、ゆるっとお話ししてみたいと思います。
■相続が気になり出した、あなたへ
この記事を読んでくださっているということは、 きっと「そろそろ親の相続のこと、ちゃんと考えなきゃなあ…」とか、 「自分がもし今ぽっくりいったら、子どもたちに迷惑かけるのかな」 なんて考え始めたタイミングかもしれませんね。
「相続税って、結局どれくらい取られるのだろう?」 「ウチはそんなにお金持ちじゃないけど、土地があるからな…」 「節税って調べたら、“生前贈与”とか“保険”とか出てきたけど、よくわからん」 そんなふうにネット検索をぐるぐるして、気がついたら1時間経っていた…なんて経験、ありませんか?
実際、相続対策ってやることが多くて、どれも専門的で難しくて、 しかも“何かあったときに損しないように”っていうプレッシャーもあるから、 なかなか一歩が踏み出しにくいのですよね。
そんな中で、ひっそりと注目を集めているのが「小規模企業共済」という制度です。
■町工場の社長が30年間積み立てた結果…
たとえば、長年町工場を営んできた70代の男性。 「そろそろ息子に事業を譲りたいんだけど、相続税が心配でね…」 そうおっしゃっていたこの方、実は40代の頃から小規模企業共済に加入されていたんです。 月3万円をコツコツ30年。
積み立てた共済金は、なんと1,000万円以上。
このお金、いざ受け取るときにどうなると思いますか?
実は、小規模企業共済の共済金って「退職所得」として扱われるのです。 で、この「退職所得」っていうのが、税金的にめちゃくちゃ優遇されているのですよ。
たとえば、普通にお給料をもらっていた場合と比べて、 控除額が大きい上に「2分の1課税」っていう計算方法が適用されます。 つまり、同じ金額を受け取っても、かかる税金はぐっと少なくなるってこと。
この町工場の社長さん、共済金を一括で受け取ったら、 ほぼ非課税、手取りはほぼ満額でした。
しかもすごいのはここから。 積み立てていた30年間、その掛金は「全額所得控除」として所得から差し引けたんです。
つまり、
●毎年の所得税・住民税をガッツリ節税しつつ、
●将来の退職金も用意できて、
●結果として納税資金も準備できる
という、一石三鳥(もっとあるかも)な制度なんです。
この社長さん、「こんなに良い制度、もっと早く知っていたらなあ…」って、 ちょっと悔しそうに笑ってました。
■節税は「資産を減らすこと」でもある
ここで、ちょっと視点を変えてみましょう。
そもそも、相続税って「亡くなった人の資産」に対してかかる税金ですよね。 つまり、資産が少なければ少ないほど、相続税の負担も減る。
じゃあその資産、うまく「減らす」ことができたら?
…そう、小規模企業共済は、まさにそれができる制度なんです。
たとえば、ご高齢の方でまだ現役で事業をされている方がいたとします。 個人事業主でも、法人の社長でもOK。 そういう方が、毎月7万円(年間84万円)を10年間掛ければ、 合計840万円を「事業に必要な支出」として計上できます。
つまり、現金という資産をコツコツ“使って”いくことができるわけですね。
で、そのお金は将来、退職金として現金化できる。生前中なら退職所得扱い、死亡していら死亡退職金扱いだから、税金も優遇がある。
結果、
●相続時点では現金が減ってるので、相続財産が圧縮されている
●受け取るときも節税になる
●しかも、相続人が死亡退職金として受け取った人にも、相続税の非課税枠がある
もう、お得すぎて怖いくらいです。
■“ちゃんとした節税ワザを、知っているか知らないかだけ
ここまでお話ししてきた「小規模企業共済」。 聞いたことはあるけど、なんとなく手を出していなかった。 あるいは「今さら始めても遅いかな…」と思っていた。 そんな方にこそ、ぜひ知っておいてほしい制度です。
よく、「節税ってなんだかズルいこと」みたいに思われがちですが、 この制度に関しては、どこからどう見ても合法、むしろ推奨されてるようなもの。 国(中小企業庁)がちゃんと作って、税務署も当然認めていて、 しかも仕組みもわかりやすい。
確かに、「今すぐ何十万円も節税できる!」みたいな派手さはないかもしれません。 でも、10年後、20年後に「やっててよかった」って心から思える制度。
わたしたち税理士事務所としても、こういう“地味だけど強い味方”を もっと多くの方に知ってほしいと思っています。
「こんなに良い制度、知らなかった!」 「もっと早く相談しておけばよかった…」 そんな声を減らすために、今日もこうしておしゃべり調で書いてます。
もし少しでも気になることがあれば、ぜひご相談くださいね。
節税って、本当に「知ってるか知らないか」だけで、将来が全然違ってくるんですから。
※この記事は税理士事務所スタッフが日頃の業務で感じたことや素朴な疑問をコラムとして掲載しております。念のため専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は責任を負いかねますので、個別具体的な案件に関する疑問やご相談がある場合には、弊所税理士「うめちゃん先生」まで直接問い合わせを頂くか、「お問合せフォーム」からお問合せ下さい。随時実施している無料相談会(完全予約制)もごお気軽に活用ください。 「うめちゃん先生」ってどんな人? うめちゃん先生のご挨拶
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