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税理士事務所見習いスタッフコラム【財産評価編】未分割の遺産から発生する収益(賃貸収入など)の税務上の取り扱いはどうなりますか?


こんにちは。税理士事務所の見習いスタッフの私が、日ごろの業務で知りえた税の情報を相続人の目線に近い立場でちょっと面白い話しとしてお届けします。





■家賃は待ってくれない、けど相続は待ちがち





「いやー…家賃って毎月ちゃんと振り込まれるんですね」





そんな風に、しみじみ言われたことがあります。





それ、実はアパート経営をしていたお父さんが亡くなって、相続人であるご長男が突然“大家デビュー”した日のこと。





でもよくよく聞いてみると、名義変更もまだしておらず、相続人同士で「誰が何を相続するか」も決まっていない、つまり未分割の状態。





その間にも家賃は毎月コツコツと入ってくる。止まってくれないし、逆に止めたら入居者トラブルになっちゃう。





これ、税務的にはどう処理するのが正解なのでしょう?





■未分割でもお金は動く。でも税務は?





相続が発生したとき、不動産が遺産に含まれていれば、当然そこから発生する家賃収入にも注意が必要です。





問題になるのは、遺産分割が終わっていない“未分割”の状態のとき。誰がその不動産を正式に相続するか決まっていない間にも、入居者がいれば家賃は発生します。





税務署的には「収入があれば、それを得た人が申告してくださいね」というスタンス。





でも、「得た人」って誰? だって相続、まだ決まってないんですよ?





そんなグレーゾーンを、私たち税理士事務所はどう扱っているのか。実際に相談が多いこのテーマについて、ゆるっとお話ししていきましょう。





■誰の収入?みんなの収入?家賃収入の帰属問題





たとえば、こんなケース。





父親が亡くなり、アパートを含む遺産が残された。 相続人は母、長男、次男の3人。 アパートからは月20万円の家賃が入ってくる。 でも、まだ遺産分割協議は終わっていない。





この場合、毎月の家賃収入20万円は誰のもの?





まず大前提として、この家賃収入は「被相続人の死亡後に発生した果実(利益)」とされます。つまり、「遺産そのもの」ではないというのがポイントです。





そして、平成17年の最高裁判例によれば、未分割の段階であっても、家賃収入は「法定相続分に応じて、それぞれの相続人に帰属する」とされています。





つまりこの例だと、母が1/2、長男と次男がそれぞれ1/4ずつ。毎月の家賃20万円は、母が10万円、長男と次男が5万円ずつの収入と見なされます。





ここで重要なのは、「実際に誰の口座に入っているか」ではないということ。たとえば代表相続人の長男の口座に一括で家賃が振り込まれていても、「収入として申告すべき人」は3人全員なんですね。





■いやいや、まだ分けてないし!その“未確定感”とどう向き合う?





「でもさー、遺産分割が終わっていないのに、家賃をどう分けるとか、無理じゃない?」





ごもっともです。実際には、相続人の一人が“管理係”のような立場で家賃収入を受け取って、あとでまとめて精算することも多いです。





でも税務上は、「もらっていない=申告しなくていい」とはならないのがキビシイところ。





あくまで法定相続分に応じて、“収入があった”と見なされるので、その分の確定申告が必要になります。





■透明性と記録が最強の防御力





未分割の遺産からの賃貸収入、扱いはなかなか繊細です。





「まだ相続決まってないし」と放置すると、税務署から「じゃあ、誰がちゃんと申告してくれているのですか?」と聞かれてしまいます。





だからこそ、





・誰の口座に入金されているか ・誰が経費を払っているか ・法定相続分で分けたつもりなのか ・それとも代表で申告しているのか





こういったことを、できるだけ「記録に残す」「メモを取る」「証拠を保管する」ことがとっても大切。





税務署だって、完璧な人間関係を求めているわけではありません。大切なのは「それなりに理屈が通っていて、納税の意志がある」ことなんです。





相続って、法律・感情・税金、全部が交差する難しい世界。





その中でも「収入が発生する遺産」は、特にトラブルと税務リスクが混在しやすいゾーンです。





だからこそ、まず“怖がらずに相談してほしい”というのが税理士先生たちの本音のようです。





家賃は毎月やってくるけど、相続はそう簡単に終わらない。





でも、そのギャップをちゃんと橋渡しする方法はあるし、何より「ちゃんと税金を納めよう」という姿勢さえあれば、なんとかなります。





「未分割の家賃収入、どうしたらいいの…?」





そんなときは、どうぞお気軽に私たち税理士事務所にご相談くださいね。





あなたの悩み、すでに何件も見てきたかもしれませんから。






※この記事は税理士事務所スタッフが日頃の業務で感じたことや素朴な疑問をコラムとして掲載しております。念のため専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は責任を負いかねますので、個別具体的な案件に関する疑問やご相談がある場合には、弊所税理士「うめちゃん先生」まで直接問い合わせを頂くか、「お問合せフォーム」からお問合せ下さい。随時実施している無料相談会(完全予約制)もごお気軽に活用ください。





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