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税理士事務所見習いスタッフコラム【財産評価編】美術品や骨董品の相続税評価額


芸術って、税金に効くの!?





こんにちは。税理士事務所の見習いスタッフの私が、日ごろの業務で知りえた税の情報を相続に関する疑問をお持ちの皆様目線でちょっと面白い話しとしてお届けします。
「美術品や骨董品って、ただの趣味やインテリアじゃないんですよ」って言ったら、信じてもらえます?今日はそんな“芸術と税金の意外な関係”を、ゆるっと解説していきます。





美術品・骨董品、評価がとにかくムズカシイ!





相続税の世界では、財産を「時価」で評価するってルールがあります。でもこの“時価”ってのが、クセモノ。たとえば不動産なら路線価があって、株なら取引価格があるけど、美術品や骨董品ってそういうのがないんですよね。だって、同じ作品が2つとないのですから。オークションの落札価格とか、専門家の鑑定とかを参考にするしかないんですけど、その「参考の仕方」がまた難しい。売買事例が少なかったり、状態で価値が変わったり、評価者の主観が入りやすかったり…とにかく評価がブレやすいジャンルなんです。





さらにややこしいのが、「これは申告が必要なの?それとも家庭用だから申告しなくていいの?」っていう線引き問題。たとえば、リビングに飾ってある絵画が、著名作家のもので1点100万円だったら?はい、これはバッチリ申告対象です。美術品の評価って、金額だけじゃなく、用途や作者の格なんかも関わってくるんですよね。





ちょっとした工夫が、評価を変える





さて、ここからが本題。美術品・骨董品の相続税評価をちょっと工夫する方法、合法的な評価法のお話です。





まず一番オーソドックスなのが、「売買実例価額」を使うこと。例えば、過去に同じ作家の似た作品がオークションで150万円で落札されたことがあるなら、それを参考に「この作品の評価は150万円くらい」とできます。ただし、同じサイズ、同じ時期、同じテーマ…といった条件を揃えた“類似性”が必要で、ここをどう見るかが肝なんですよね。





次に使えるのが、「精通者意見価格」。これは鑑定士さんの鑑定書に基づいた価格評価。例えば、「この茶道具は300万円の価値があります」と書かれた鑑定書があれば、それを評価額にできます。ここで大事なのは、鑑定書の“出どころ”です。税務署が信頼する鑑定機関や、美術商、大学教授、美術館学芸員など、ちゃんとした専門家の意見じゃないとダメ。逆に、ネットで「これは500万円で売ってました」とかは通用しません。





そして実は、売買事例もない、鑑定も難しい…ってときの“最終手段”として「再調達価額-減価償却相当額」ってのがあります。これは要するに「今これを新品で買うとしたらいくら?」をベースにして、そこから年数分の価値を減らすってやり方。でも、美術品ってそもそも年数で価値が下がらないものも多いので、使える場面は少ないです。が、現代作家の作品なんかだとアリ。





ちなみに、「うちは美術品なんてないし」と思ってる方、意外と申告対象のものを持ってることがあります。たとえば、リビングにさりげなく飾ってある掛け軸、古びた茶碗、刀剣(←結構多い)…これらも状況次第では相続税の対象になります。「1点30万円超」かどうか、「家庭用動産」かどうか、この2つの基準で判断するんですけど、グレーゾーン多めなので要注意。





鑑定は「費用」と「効果」のバランスが大事





ここでちょっと視点を変えて、評価方法ではなく「鑑定」の話をしてみましょう。実は、美術品・骨董品の評価って、鑑定するかどうかで金額が大きく変わることがあります。つまり、評価額を下げられる可能性もあるし、逆に上がっちゃうことも。ここが怖いところなんです。





鑑定費用って意外と高くて、絵画なら1点5~30万円、陶磁器で3~20万円とか。複数点ある場合はまとめて鑑定してくれるところもありますが、それでも結構な額になります。だから、全部鑑定するんじゃなくて、「これだけは!」っていうものを絞ってやるのがポイント。





たとえば、火災保険で高額評価されてる作品があれば、それは要注意。相続税の評価にも影響する可能性があるから、きちんと鑑定しておいたほうがいいです。逆に、誰が見ても明らかに30万円以下っぽいものとか、大量生産の工芸品っぽいのは、家庭用動産扱いでスルーでもOKなことが多いです(※ケースバイケースですけど)。





あとね、鑑定って必ずしも実物を持ち込まなくてもよくて、写真での簡易鑑定っていうのもあります。これだと1万円くらいからできて、ざっくり価値を把握するのに便利。そこから「これは本格的に鑑定しよう」って判断材料に使えます。





芸術は相続税を救う…かもしれない





というわけで、美術品や骨董品って、相続税の世界では深い存在だったりします。もちろん、評価を下げようと無理に安く見せようとすれば、それは税務署に指摘されます。でも、信頼できる根拠を揃えていけば、「これは妥当な評価です」って胸を張って言えるのです。





結局のところ、美術品の評価って、専門家の知見と、相続人側の“準備力”がものを言うのです。鑑定書を取るのか?売買事例を調べるのか?保管状態はどうなのか?いろいろな選択肢ありますね。





私たち税理士事務所としても、「え、そんなものまで?」って思うようなアイテムが、実は相続税の計算に影響してたりすることを何度も見てきました。相続が発生してから慌てるのではなくて、「この絵、ちょっといいやつらしいけど…」って段階で相談してもらえると、より良い対策が立てられます。





芸術と税金、意外と相性いいのですね。





※この記事は税理士事務所スタッフが日頃の業務で感じたことや素朴な疑問をコラムとして掲載しております。念のため専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は責任を負いかねますので、個別具体的な案件に関する疑問やご相談がある場合には、弊所税理士「うめちゃん先生」まで直接問い合わせを頂くか、「お問合せフォーム」からお問合せ下さい。随時実施している無料相談会(完全予約制)もごお気軽に活用ください。





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