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税理士事務所見習いスタッフコラム【金融財産編】被相続人が仮想通貨を保有していた 場合、それを相続する手続きはどうなりますか?


ビットコイン、イーサリアム、リップル…仮想通貨って名前だけ聞くと、ちょっと未来感ありますよね。 「なんかすごく儲かるらしい」って話から、「値動きがジェットコースターすぎる」っていう不安まで、イメージは 人それぞれ。 でもこの仮想通貨、意外と身近になってきています。 最近、税理士事務所で働いていて実感するのは、「え、亡くなったお父様が仮想通貨を持っていたってことは、これ …どう相続すれば良いのですか?」という相談が増えていること。 そうなのです。仮想通貨って、相続のときにも「普通の財産」として登場してくるのですよ。 ただ、現金や株と違って、ちょっと特殊。 そして何より、「仮想」って名前のとおり、形が見えない。 どこにあるの? いくらあるの? そもそも相続できるの? 数年前まで、「仮想通貨って、あのネットのオタクがやっているやつでしょ?」みたいな扱いだったのに、今では CMにもガンガン出てくるし、大手企業も投資しているし。 実はある統計によると、日本人のビットコイン保有率は2.9%と推定されているそうです。 ということは…そう、相続の話にも当然出てくるってわけで。 でも、仮想通貨って紙も通帳もないし、パスワードがなきゃ入れないし、ウォレットって何?ってなるし、なかなか にやっかい。 相続人からすると、財産があるのに「見つけられない」「アクセスできない」「税金はどう計算するのか分からない」 など、不安の嵐。 それに、相続税の世界では、「どんな財産もきちんと評価して申告してね」というルールがあります。 「え、見つけられなかったから書きませんでした~」じゃ済まないのが税務署の怖いところ。 なので、仮想通貨の相続って、実は放っておくとあとで痛い目に遭う可能性があるのです。 ある相続のお話しです。 「主人が亡くなって、遺品を整理していたら、パソコンに“コインチェック”っていうアプリがあって…これって、も しかして仮想通貨ですか?」 調べてみると、確かに数年前にビットコインを購入していて、なんと数百万円分になっていたのです。 でも、奥様は仮想通貨の存在自体知らず、ログインパスワードも分からず、どうしたらよいかお手上げ状態。 ここでポイントになるのが、「本人以外、アクセスできない」という仮想通貨の性質。 暗号資産は、物理的な鍵でもなければ、銀行の窓口に行って「戸籍出せば何とかなる」世界でもない。 ウォレットのIDとパスワードがなければ、資産は事実上“永遠に取り出せない”のです。 結果的にこのケースでは、ご主人が残していたメモ帳に助けられて、なんとかアクセスできました。 でも、もし何もメモがなかったら…。 何百万円分の仮想通貨が“見えない金庫に入ったまま”になっていたかもしれません。 しかも、この資産、相続税の申告でもきっちり評価されなければいけない。 具体的には、「被相続人が亡くなった日の最終価格」を基準に、日本円換算して計上します。 これがまたややこしい。 ビットコインみたいに24時間365日値動きしている資産を、ピンポイントで「亡くなった日」のレートで評価する …。 証券と違って明確な「終値」がないので、取引所のデータを元に、平均値などを使って計算するケースもあります。 では、「仮想通貨を相続する可能性があるかもしれない人」はどう備えればよいのか。 実は、被相続人側が生前に準備しておくことがとても重要なのです。 よくあるのが、「パソコンに仮想通貨を入れていたけど、家族には一切伝えてなかった」パターン。 いわゆる“デジタル遺産”ですね。 このような場合は、 ・仮想通貨を保有していることを明確に記録しておく ・取引所名、アカウントID、アクセス方法、二段階認証の解除方法なども残す ・できれば信頼できる相続人や専門家にも伝えておく という備えが必要だと思います。 もちろん、セキュリティの観点から、「紙に書いて金庫に入れておく」みたいなアナログな方法が逆に有効なことも あります。 相続税対策の意味でも、仮想通貨は“財産として計上すべき”対象なので、正確な把握は避けられません。 あと、税務署も仮想通貨の相続には目を光らせていて、 「海外の取引所にあった」「NFTも持っていた」なんて話が出てくると、さらに複雑になることも。 そんな時こそ、税理士事務所の出番です。 仮想通貨って、どうも「現実味がない」から後回しにされがちなのですよね。 でも、相続においてはまさに「現実のお金」。税金も発生します。 もしあなたやあなたの家族が仮想通貨を保有しているなら、 「まあいつか調べよう」ではなく、「今のうちにまとめておこう」と動くことが、将来の安心につながります。 まさかの時に、「あれ?お父さんの財産、ビットコイン含まれてないけど?」と税務署から聞かれる前に…。 相続って、亡くなった方が残してくれた“最後のメッセージ”のようなもの。 仮想通貨もその一部として、丁寧に扱いたいものです。 「目に見えない資産こそ、きちんと見える形にしておく」。 これが、これからの時代の相続準備かもしれませんね。





※この記事は税理士事務所スタッフが日頃の業務で感じたことや素朴な疑問をコラムとして掲載しております。念のため専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は責任を負いかねますので、個別具体的な案件に関する疑問やご相談がある場合には、弊所税理士「うめちゃん先生」まで直接問い合わせを頂くか、「お問合せフォーム」からお問合せ下さい。随時実施している無料相談会(完全予約制)もごお気軽に活用ください。





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