「推定相続人」「法定相続人」「相続人」の違い【新潟相続専門税理士ブログ】
こちらのブログ内でも「推定相続人」「法定相続人」「相続人」など、似たような言葉が度々登場しますが、その違いを皆さんはご存じでしょうか。
それぞれにどのような違いがあるのかについて今回はお伝えします。
まず「推定相続人」とは、今現在の状況で仮に相続が発生したとなった場合に、遺産を相続する権利があると考えられる人(=相続予定の人)のことを指します。
実際には被相続人と配偶者との離婚や、被相続人よりも推定相続人の方が早く亡くなることも考えられるため、必ずしも法定相続人になるとは言い切れません。
あくまでも被相続人となる人が亡くなっていない時点での予測のお話になるので、「推定」という言葉が付けられています。
次は「法定相続人」についてご説明します。
「法定相続人」とは、実際に被相続人が亡くなり相続が発生した際に、民法の定めに従って遺産を相続できる権利を持つ人のことを言います。
遺言書が残されていた場合にはその内容が優先されるのですが、遺言書の形式が有効ではない場合や遺言書が無い場合など、被相続人の配偶者や血族で相続人になる順番や相続分についてのルールが決められています。
【法定相続人の優先順位】
⦿配偶者は常に相続人となります。ただし法律婚をしている配偶者に限られているため、内縁関係にある場合や離婚が成立した後に相続が発生した場合などは含まれません。
第1順位は直系卑属 → 子(子が亡くなっている場合は孫)
第2順位は直系尊属 → 親
第3順位は兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪)
※第1順位から優先となり、上位の人がいる場合には下位の人の相続権はなくなります。
この「法定相続人」のなかで、実際に遺産を相続することになった人を「相続人」と言います。
法定相続人になり相続権を持った人でも、相続をしたくないなどの意向がある場合には相続を放棄することが可能です。
相続では被相続人の現預金や所有している不動産などのプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も含まれることとなるため、相続放棄することも珍しくはありません。
相続放棄をすることで、相続人としての権利を失うことになります。
ご家庭ごとに事情が異なるため、実際に相続が開始されると 法定相続人が誰になるのか、遺産分割協議でのトラブルなど様々な問題が起こることも考えられます。
被相続人の方がご存命のうちに相続についてご家庭内で話し合われることをおすすめします。
法律についてなど判断が難しいことがありましたら私たち税理士へ気軽にご相談ください。
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