相続税申告を期限内に終わらせるために【新潟相続専門税理士ブログ】
2024年6月28日に掲載いたしました「相続税申告の期限が過ぎてしまったら?」のブログでは、相続税の申告期限を過ぎてしまった場合に生じるペナルティについてお話をしました。
期限内に申告と納税を終えたいと思っていても、遺産分割が長引いてしまったり、財産評価が間に合わない等の理由により申告期限を過ぎてしまうケースも考えられます。
ここではそのような場合での対処法をご紹介します。
まず相続税の申告期限・納税期限を過ぎてしまうとペナルティが生じます。
これについては有効な方法はありません。
そうならないためにも、期限内に対処することが重要です。
○遺産分割が決まらないとき
遺産分割がまとまらないときや、相続人同士で意見がまとまらないときには、「未分割申告」を行いましょう。
「未分割申告」とは、一旦法定相続分で分割したことにして、期限内に申告と納税を行うことを言います。その後正式に遺産分割等が確定したのちに、改めて申告を行います(修正申告・更正の請求)。未分割申告では、原則として一部の特例を適用することができません。
しかし「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書に添付して申告期限内に提出すれば、分割後に「配偶者の相続税額の軽減の特例」「小規模宅地等についての評価減の特例」等、一部の特例を適用することが可能になります。
○財産評価が間に合わないとき
不動産や土地などの数が多い場合や、期限ギリギリに財産が見つかった場合など、申告期限までに財産評価が間に合わないケースも想定されます。
そのようなときは、概算で少し多めの評価額を出し、期限内に相続税申告と納税を行いましょう。(確定額が概算の金額よりも多くなってしまうと、増えてしまった分の延滞税や過小申告加算税が生じてしまうためです。)
実際の納税額が概算の評価額よりも少なかった場合は、延滞税や過少申告加算税は課税されず、「更正の請求(5年以内の手続が必要)」によって相続税の還付が受けられます。
相続税の申告期限は正当な理由がない限り延長することが認められておりませんので、期限内に終えられるよう早めに準備を行いましょう。
なかなか準備が進まず申告期限が過ぎてしまいそうな場合には、まずは期限内に申告と納税を終えることを優先し、分割が決まり次第改めて申告を行いましょう。
遺されたご家族が困らないように遺言書を作成するなどの生前対策も有効です。
相続についてのご相談やご不明なことがございましたら税理士へご相談ください。
【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
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