相続税申告期限を過ぎてしまったら?【新潟相続専門税理士ブログ】
Question
母が他界しましたが、未だに相続税の申告が済んでいません。
申告の期限は10カ月以内と聞きましたが、もしその期限を過ぎてしまった場合には何かペナルティが発生するのでしょうか。教えてください。
Answer
相続税の申告と納税は、相続の開始を知った日から10カ月以内に行わなければなりません。
この10カ月を過ぎて申告することを「期限後申告」といい、申告が遅れてしまった分のペナルティが課せられます。
無申告加算税
申告の期限までに相続税申告を行わなかった場合に課税されます。
申告書を期限内に提出しなかったことについて正当な理由があると認められる場合には、無申告加算税は賦課されません。
過少申告加算税
本来納付すべき税額よりも少ない金額で申告・納付をした場合に、本来納めるべき金額との差額に対し課されます。
ただし、税務署から指摘される前に自主的に修正申告した場合にはかかりません。
重加算税
税務調査が行われ、事実の隠蔽・仮装が認められた場合に課せられるものです。
相続税の納税額を下げる目的で財産を隠して申告をしていた等、特に悪質とみなされた場合に賦課されます。
延滞税
期限までに相続税の納付が間に合わなかった場合に課税されます。
申告期限の翌日から納付が完了するまでの日数に応じて計算されます。
期限内に申告を行っても税金の納付が期限後になってしまった場合にも課せられることになります。
申告期限を過ぎると納税額が増えてしまうだけでなく、
・小規模宅地等の特例
・相続税の配偶者控除
・農地の納税猶予の特例
・非上場株式等の納税猶予の特例といった相続税を軽減するための特例等も利用できなくなるというデメリットも生じます。
うっかり申告期限を過ぎてしまった場合や、相続申告が必要なことを知らなった場合など、申告期限を過ぎてしまったことに気が付いた時には、速やかに期限後申告を行いましょう。
基本的に相続税の申告期限は延長ができません。しかし相続人間でのトラブル等で遺産分割に時間がかかってしまい申告期限が間に合わない…等のケースも考えられます。
そのような場合の対処法については、次回以降のブログでお伝えしたいと思います。
【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
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