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小規模宅地の特例を受けるための必要書類【新潟相続専門税理士ブログ】


Question
小規模宅地の特例を受けるためには、相続税申告の際にどのような添付書類が必要になるか教えて下さい。





Answer
小規模宅地の特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に以下の書類を添付したうえで、この特例の適用を受ける旨の記載が必要です。

①小規模宅地等に係る相続税の課税価格に算入すべき価額の計算に関する明細書

➁被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本(相続開始日から10日を経過した日以降に作成されたもの)、又は法定相続情報一覧図の写し

③遺言書の写し、又は遺産分割協議書の写し

④相続人全員分の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)


上記に加え、相続人が被相続人と同居していた場合
⑤特例の適用を受ける宅地等に自身が住んでいることを明らかにする書類(マイナンバーがある場合は不要です)


相続人が被相続人と同居していなかった場合
⑥相続開始前3年以内の住所を明らかにする書類

⑦家屋の登記簿謄本や借家の賃貸借契約書等




以上の添付書類を準備したうえで、相続が発生してから10か月以内に税務署へ申告書を提出します。

特例を使った結果相続税が0円になった場合でも同期限までに申告書の提出は必要になります。


また、申告期限までに申告ができなかった場合、小規模宅地の特例を使った申告を期限後に行うことはできなくなりますので注意が必要です。


期限に間に合わず受けられるはずの特例が受けられなかった、という事態にならないよう、お困りの際や判断に迷われた際はお早めに専門家にご相談ください。





【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】



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