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貸付事業用宅地とは 【新潟相続専門税理士ブログ】


Question
小規模宅地等の特例の対象となるものの中にある「貸付事業用宅地等」とはどのようなものなのでしょうか。
また、この貸付事業用宅地等に該当する場合に課税価格はどのようになるか教えて下さい。





Answer
特例の対象となる貸付事業用宅地とは、被相続人の貸付事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業)の用に供されていた宅地で、被相続人の親族が相続したものが該当します。

ただし、その親族が以下の要件のいずれかを満たしている必要があります。


①相続が開始した時から申告期限までの間に、被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続いてその宅地を所有し、その貸付事業の用に供していること。


➁被相続人と生計を一にしており、相続が開始した時から申告期限まで引き続いてその宅地を所有し、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地を自己の貸付事業の用に供していること。




相続が開始した後に貸付事業を始めても特例は適用されません。

また、平成30年度の税制改正によって、相続開始前3年以内に貸付事業を始めた土地は特例の適用対象外となっています。
(相続開始直前に貸付事業を始めることによる、相続税の回避を防ぐため)


以上のような要件を満たしこの特例が適用になると、200㎡まで評価額が50%減額されます。


特定事業用宅地や特定居住用宅地など、小規模宅地の特例の対象となる他の宅地と同様に、貸付事業用宅地も建物や構築物の敷地でない場合には適用になりません。

建物は賃貸マンションや貸宅地など、構築物はアスファルト舗装などを指します。

そのため、アスファルト舗装などがされていない青空駐車場については貸付事業用宅地には該当しないため注意が必要です。


以上のように、小規模宅地の特例の適用を受けるためには様々な要件を満たしている必要があります。

一見適用の対象になりそうだと思っても、思わぬところでひっかかることもありますので、ぜひ専門家にご相談いただくことをおすすめします。





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