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特定同族会社事業用宅地とは 【新潟相続専門税理士ブログ】


Question
小規模宅地等の特例の対象となるものの中にある「特定同族会社事業用宅地等」とはどのようなものなのでしょうか。
また、この特定同族会社事業用宅地等に該当する場合に課税価格はどのようになるか教えて下さい。





Answer
特定同族会社事業用宅地とは、被相続人、親族、その他被相続人と特別な関係がある者※が株式の50%以上を保有する法人の事業の用に供されていた土地が該当します。
また、その宅地を相続した親族が相続開始の時から申告期限まで引き続いて所有し、かつ申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供されていることが要件です。

この特例では不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業等の事業の用に供されていた土地は該当しません。

また、対象となる宅地の上に建物や構築物等の減価償却資産が存在していなければ、この特例は適用になりません。

そのため、その土地の上に工場や事務所などが建てられている場合は適用になりますが、青空駐車場(車両をおおう屋根がなく、地上にそのまま車を停める駐車場)や資材置き場として使用されている場合は適用になりません。


※「特別な関係がある者」とは、以下の通りです。
① 被相続人と事実上婚姻関係にある者
➁ 被相続人の使用人
③ 被相続人の親族、及び被相続人から受けた金銭などの資産によって生計を立てている者
④ 上記の①~③に挙げる者の親族で、かつ生計を一にしている者


特定事業用宅地、特定居住用宅地の場合も同様ですが、小規模宅地の特例を使い控除した結果、相続税が0円になった場合でも税務署への相続税申告自体は必要になります。
期限は通常の申告と同じく相続が発生してから10か月以内です。


相続した土地によってはこのような特例の対象となり大きく節税できることもありますので、ぜひお気軽にご相談ください。





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