死亡した個人事業主の事業税は債務控除の対象になりますか?【新潟相続専門税理士ブログ】
Question
雑貨店を営んでいた個人の事業者が死亡し、事業が廃止となりました。
その死亡した個人の相続人が所得税の準確定申告を行いましたが、後日県税事務所から死亡した年分の事業税の納税通知書が送られてきました。
この事業税は相続税の計算の際に債務控除の対象となるのでしょうか。
Answer
被相続人の死亡後に納付、徴収されることになった事業税は公租公課に含まれ、債務控除の対象となります。
被相続人に課されるべき、もしくは被相続人が納付、徴収されるべき国税の納税義務は、その相続人または包括受遺者に承継されます。
同じように地方税の納税義務についても承継されることになります。
債務控除の対象となる公租公課には以下のものが含まれます。
・相続が開始した日において未払となっているもの
・相続人が準確定申告した際に納付する所得税
・固定資産税、市町村民税、個人事業税(納税義務が確定する日以降に相続が発生し、かつその時点で未払となっている場合に該当します。)
一方で、所得税が還付される場合は未収入金となり相続財産に計上することになりますので注意が必要です。
また、被相続人である個人事業主が消費税課税事業者であった場合、準確定申告と同じく相続が発生してから4か月以内に消費税の申告をする必要があります。
この際に相続人が納めることになる消費税も債務控除の対象となります。
万が一、相続人による納税が遅れたことによる延滞税や過少申告加算税等が発生した場合、それらは債務控除の対象になりません。
一方で、被相続人の責任による上記のような附帯税は債務控除の対象です。
適格に債務控除を活用できるよう、お困りの際、迷われた際はぜひご相談ください。
【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
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