被相続人の公租公課は債務控除できますか?【新潟相続専門税理士ブログ】
Question
個人事業主だった母が、今年の2月末に前年分の所得税及び消費税の確定申告書を提出する前に亡くなりました。
相続人である私が母の死亡後4か月以内に、前年分及び今年の1月1日から死亡日までの2年分の純確定申告書を提出の上、納税も済ませています。
今回の場合、納付した所得税及び消費税と、今後納付しなければいけない地方税は、相続税の計算上債務として控除することはできるのでしょうか。
Answer
今回相続人が納付した、所得税及び消費税に加えて今後納付する地方税は、相続税の計算において控除することができます。
公租公課とは、一般的に言う“税金”のことです。公租は固定資産税、所得税、法人税などを指しますし、公課は社会保険料や健康保険料のことを指します。
相続税法上では、債務控除の対象となるものは原則として、被相続人が死亡した際に現に存するもので確実と認められるものとされています。
ですが公租公課については、被相続人の死亡後に相続人が納付した税金、又は徴収されることになった被相続人に係る所得税や贈与税、印紙税、自動車重量税等も債務として控除することが認められています。
被相続人が年の途中で亡くなった場合は、4か月以内に所得税の準確定申告をしたうえで、所得税の納付をしなければなりません。
消費税についても同様に、被相続人が課税事業者であった場合には4か月以内に消費税の準確定申告をします。
この際、相続人の責任で発生した延滞税などは債務控除の対象外となります。
相続人が定められた期限までに納付しなかったり、過少に申告したために課される延滞金や過少申告加算金は相続人の責任となるため、控除の対象にはなりません。
公租公課の対象になるものは多岐にわたりますし、相続税の申告手続きと並行して納税の手続きも進めなければなりません。
期限内にしっかりと完了できるように、ぜひお悩みの際はご相談ください。
【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
個人事業主だった母が、今年の2月末に前年分の所得税及び消費税の確定申告書を提出する前に亡くなりました。
相続人である私が母の死亡後4か月以内に、前年分及び今年の1月1日から死亡日までの2年分の純確定申告書を提出の上、納税も済ませています。
今回の場合、納付した所得税及び消費税と、今後納付しなければいけない地方税は、相続税の計算上債務として控除することはできるのでしょうか。
Answer
今回相続人が納付した、所得税及び消費税に加えて今後納付する地方税は、相続税の計算において控除することができます。
公租公課とは、一般的に言う“税金”のことです。公租は固定資産税、所得税、法人税などを指しますし、公課は社会保険料や健康保険料のことを指します。
相続税法上では、債務控除の対象となるものは原則として、被相続人が死亡した際に現に存するもので確実と認められるものとされています。
ですが公租公課については、被相続人の死亡後に相続人が納付した税金、又は徴収されることになった被相続人に係る所得税や贈与税、印紙税、自動車重量税等も債務として控除することが認められています。
被相続人が年の途中で亡くなった場合は、4か月以内に所得税の準確定申告をしたうえで、所得税の納付をしなければなりません。
消費税についても同様に、被相続人が課税事業者であった場合には4か月以内に消費税の準確定申告をします。
この際、相続人の責任で発生した延滞税などは債務控除の対象外となります。
相続人が定められた期限までに納付しなかったり、過少に申告したために課される延滞金や過少申告加算金は相続人の責任となるため、控除の対象にはなりません。
公租公課の対象になるものは多岐にわたりますし、相続税の申告手続きと並行して納税の手続きも進めなければなりません。
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