相続人に未成年がいる場合の遺産分割協議【新潟相続専門税理士ブログ】
Question
この度夫が亡くなり、相続人は私と現在未成年である子だけとなりました。
私は子の親権者であるため、未成年の子に代わって私だけの意思で遺産の分割をしてもよいのでしょうか。
Answer
この場合は親権者と、子の特別代理人との間で遺産分割の協議をすることになります。
未成年者が相続人となって遺産分割協議をしなければならない場合、通常の契約等を行う場合と同様に親権者が未成年者の子に代わり、代理人として遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、そのように親権者と未成年である子がともに共同相続人になる場合、親権者と子の利益が対立することになる「利益相反行為」に当たるとされています。
“利益が相反するかどうか”の判断は、外形的に判断することとなっており、親権者の意思等は考慮しないこととされています。
そのため、親権者が子のために公平に分割を進める意思があり、協議の結果として利益相反にならなかったとしても、「特別代理人」の選任は必要になりますので注意が必要です。
そのため親権者は未成年者の代理人として遺産分割協議をすることはできません。家庭裁判所において特別代理人選任申立をし、これにより選任された特別代理人と親権者との間で遺産分割協議をすることになります。
なお、相続開始時に未成年であり、遺産分割協議の時点では成人となっているという場合は、特別代理人の選任は必要ありません。
遺産分割を目的として未成年者のために特別代理人を選任する場合の申し立て手続きにおいては、申立権者は親権者及び後見人に限られます。
管轄は、未成年である子の住所地の家庭裁判所であり、申立費用として子1人につき収入印紙代800円分及び各家庭裁判所で定める連絡用の予納郵便切手相当額が必要になります。
加えて、関係者の戸籍謄本や遺産分割協議書案等も必要です。
特別代理人になるためには特段の資格等は必要ありません。利害が対立していない相続人以外の人の中から選任します。
通常は成人している親族が特別代理人に選任される場合が多いですが、親族の中に候補となる者がいないときは司法書士や行政書士等の専門家に依頼する場合もあります。
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