農地を共有で相続したときの納税猶予【新潟相続専門税理士ブログ】
Question
父から相続した農地を長男と次男が遺産分割によって共有で相続しました。農地を共有で相続した場合でも、相続税の納税猶予を受けることはできますか?
Answer
2人で農業を行う場合、相続により取得した共有の農地で農業を行うことになるため、いずれも農業相続人となり納税猶予の適用を受けることができます。
農地等に係る相続税の納税猶予の特例は、相続又は遺贈により取得した農地等において農業経営を行う農業相続人に適用されます。
今回の事例のように農地の共有者がともに農業を行う場合は、それぞれの人が納税猶予の適用が可能です。
また、農地の共有者のうちどちらか一人が農業を行う場合には、農業経営を行う者について納税猶予の適用があるため、その人の持分に相当する特例農地等の価額を基として納税猶予税額を計算することになります。もう一方の農業を行わない共有者の持分については納税猶予の適用を受けることができませんので、相続税の支払いが必要になります。
農地の共有者に未成年者がいる場合には、その未成年者に代わり農業経営を行う親族(その未成年者と住居及び生計を一にする親族に限る)がいれば、その未成年者の取得した農地等の持分について納税猶予の適用を受けることができます。
ただし、その未成年者について次の事実が生じた場合において、その未成年者が自ら農業経営を行わないときには、その未成年者が農業経営を廃止したものとして取り扱われ、納税猶予の期限が確定します。そのため納税が猶予されていた相続税額の全部を利子税と併せて納付しなければなりません。
1.その未成年者が成人に達したこと(引き続き就学中の場合を除く。)。
2.その未成年者が成人に達した後、就学を了したこと。
3.その未成年者とその未成年者が相続又は遺贈により取得した農地等につき農業経営を行っているその未成年者の親族とが住居又は生計を一にしないこととなったこと。
4.その未成年者が相続又は遺贈により取得した農地等につき農業経営を行っていたその未成年者の親族が農業経営を行わないこととなったこと。
※その未成年者とその未成年者の親族とが住居又は生計を一にしないこととなった場合であっても、生計を一にしない理由が疾病又は負傷による療養、就学、公選による公職への就任など農地法第2条2項⦅世帯員の定義⦆に掲げる事由による場合には、その事由に基づき住居又は生計を一にしない期間は、なお、住居又は生計を一にしているものとして扱われます。
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