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相続時精算課税制度は養子も適用対象者となりますか?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
相続時精算課税制度は養子も適用対象者となりますか?

 

Answer
相続時精算課税制度は、60歳以上の贈与者から、18歳以上の直系卑属である推定相続人又は孫が適用対象者となります。(年齢は贈与の年の1月1日現在で判断します。)

養子も一親等の血族で推定相続人に該当するので、相続時精算課税制度の対象となります。
また、その人数に制限はありません。

年の途中に養子縁組により贈与者の推定相続人になった場合、養子となった時より前の贈与は相続時精算課税制度の適用を受けることはできず、それ以後に贈与により取得した財産が対象となります。

なお、相続時精算課税制度で贈与を受けて適用者となった者が、その後に養子縁組を解消した場合においても、その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、引き続き相続時精算課税制度が適用されます。

したがって、推定相続人でなくなった以後の特定贈与者からの贈与に暦年贈与は適用できませんので、すべて相続時精算課税制度の対象となり、特定贈与者の死亡時に精算する必要があります。

ただし養子縁組を解消した後に贈与を受けた財産については、相続税の2割加算(相法18)の対象となります。(孫養子が離縁されて推定相続人でなくなった場合は、養子であった期間も含めすべて2割加算の対象となります。)

これを算式で表すと次のようになります。



 

贈与税や将来の相続で何かお困りのことがございましたら税理士までご相談ください。

 

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