相続を放棄した配偶者に対する税額軽減はあるの?【新潟相続専門税理士ブログ】
Question
昨年父が亡くなり、父の遺産について、配偶者である母は相続の放棄をしたので、相続人である長女の自分が父の遺産をすべて相続し、期限内に相続税の申告・納税を済ませました。
ところが申告書を提出した後1か月して、生前父が役員をしていた会社から母に死亡退職手当金3,000万円が支給されました。
この場合、母の取得した退職手当金については、退職手当金の非課税額(500万円×法定相続人の数)を超える部分について課税されますか。
また、その相続税額については配偶者の税額軽減の特例が適用されるのでしょうか。
Answer
配偶者が相続を放棄した場合であっても、その配偶者が遺贈により取得した財産があるときは配偶者の相続税額の軽減の特例は適用されます。
今回の事例では被相続人の配偶者が支給を受けることとなった退職手当金は、配偶者が遺贈によって取得したものとみなされますので、
配偶者の税額軽減の特例の適用は受けることができます。
ただし、配偶者は相続の放棄をしており相続人ではなくなるため、退職手当金等の非課税(500万円×法定相続人数)の適用は受けられません。
今回は既に相続税の申告及び納税が済んでいますので、配偶者が受け取った退職手当金等を合算し、相続税額を計算しなおす必要があります。
配偶者は期限後申告書を、長女は修正申告書を提出することになります。
この場合、配偶者は相続を放棄していることから、退職手当金等の非課税(500万円×法定相続人数)の適用はありませんが、
取得した3,000万円に対応する相続税額について配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることはできるため、納付税額はありません。
配偶者の税額軽減の特例の適用対象者は、法律上の婚姻をしている配偶者に限られ、婚姻期間は問われません。
婚姻の届出をしていないいわゆる内縁関係にある方は適用となりませんのでご注意ください。
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